○瀬戸内町環境対策検討委員会要綱

平成23年10月4日

告示第9号

(目的)

第1条 瀬戸内町の豊かな自然環境を守り,町民の良好な生活環境を確保し,快適な生活空間づくりをするために,環境の保全全般に関する問題点や総合的かつ長期的な施策について検討するために,瀬戸内町環境対策検討委員会を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項について,調査及び検討を行う。

(1) 瀬戸内町における生活環境・自然環境の現状と課題

(2) 安全・快適な生活環境・自然環境づくりのための施策の検討

(3) 環境施策(一般廃棄物・生活排水等)を促進するための検討

(組織の構成)

第3条 第1条の目的を達成するため,町と住民が一体となった下記の委員をもって構成する。

(1) 町の代表(副町長)

(2) 議会議員の代表

(3) 地域女性団体連絡協議会の代表

(4) JAの代表

(5) 森林組合の代表

(6) 漁協の代表

(7) 商工会の代表

(8) 観光協会の代表

(委員長・副委員長の設置)

第4条 本委員会に委員長を1名,副委員長を1名置くものとする。

(1) 委員長は会務を掌理し,委員会を代表する。

(2) 副委員長は,委員長を補佐し,会務を掌理する。

(役員の任期)

第5条 任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(1) 委員長,副委員長の任期は2年とする。

(2) 委員長は,副町長があたるものとし,本委員会の議長も兼務する。

(3) 副委員長の選出は委員の互選とする。

(事務局)

第6条 委員会の庶務を処理するために,町民生活課に事務局を置く。

(委員会の運営)

第7条 委員会の運営について必要な事項は,委員会で定める。

(報告)

第8条 委員会は,調査研究の成果について,町長に対し文書をもって報告しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町環境対策検討委員会要綱

平成23年10月4日 告示第9号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成23年10月4日 告示第9号
令和3年3月26日 告示第18号