○瀬戸内町土地賃貸料滞納整理事務処理要綱

平成27年7月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、瀬戸内町所管賃貸地土地賃貸料(以下「賃貸料」という。)の滞納整理に関する必要な事項を定めるとともに、その事務を円滑かつ適切に処理することを目的とする。

(基本方針)

第2条 滞納整理業務の遂行にあたっては、滞納が長期化すれば解消が困難になることから早期解消が重要である。よって、その徴収業務を迅速かつ円滑に行い、滞納の早期解消に取り組むことを基本方針とする。

(督促指導)

第3条 未納の賃貸料について納入期限後20日以内に督促状を発付し、その日から起算して10日を経過した日を納入期限としているが、なお未納の場合には次の方法により督促する。

(1) 滞納月数が1ヵ月から2ヵ月の滞納者に対しては、未納のお知らせ、催告書等で督促するとともに、電話や訪問による督励をする。

(2) 3ヵ月以上の滞納については、滞納者を呼び出し、督促指導を行い、早期納入を強力に求める。その際、事情を聴取し、一括納付が困難であると判断された者については、分納誓約書の提出により分割納付をさせる。

(3) 分割誓約中に履行遅滞や不履行が生じた滞納者については、再度呼び出して督促指導を行う。万一、来庁に応じない滞納者については、滞納が解消されないと連帯保証人に通知する旨の告知をするとともに、法的措置に移行する等の通告をする。

(支払催告)

第4条 6ヵ月以上の滞納者で、分納誓約にも応じておらず、再三催促しても滞納賃料の支払いがされていない場合、又は分納誓約は行っているが誓約どおり納付がされていない場合で、法的措置に移行する旨の通告を行っても支払い意思の無い滞納者に対し、内容証明郵便による支払催促を行い、法的措置の手続きをとることとする。

(支払督促申立て)

第5条 支払催促をしてもなお滞納賃貸料の支払いがないときは支払督促申立てを行うこととする。

第6条 支払督促を行ってもなお賃貸料の支払、和解の申し出がないときは仮執行宣言の申立を行い、債務名義を得る。

(即決和解)

第7条 第5条による支払督促をした者のうち、滞納賃貸料の納入の申し出があり、継続して土地の賃借を希望するものに対し、即決和解することができる。この場合の和解条件は訴訟上の和解に準じる。

(起訴提起)

第8条 契約解除、土地の返還を求める必要がある事案については、民事訴訟法等に基づく訴訟提起を行うことができる。訴訟については第5条による支払督促を経ずとも提起できる。

(夜間徴収)

第9条 瀬戸内町普通財産貸付けに係る賃貸料滞納を整理するために、毎日夜間徴収を実施し、特に11月から5月までの間は土地賃貸料滞納整理強化月間と定め、滞納者を対象に昼夜を問わず徴収・督促を実施するものとする。

(契約解除)

第10条 第8条による契約解除をした場合、次のとおり取り扱う。

(1) 本町に損害を与えた場合、本町は滞納者に対し、損害賠償を請求する。

(2) 本町の指定する期日までに、滞納者は自己の負担において無条件で地上物件を徹し、本件土地を現状回復のうえ、本町に返還しなければならない。

(3) 滞納者が前項の規定を履行しないときは、本町が代わってこれを施行し、その費用を滞納者へ求償する。

(訴訟上の和解)

第11条 第8条により訴訟提起をした者のうち、滞納賃料の納入の申し出があり、継続して土地の賃貸を希望するものに対し、次の各号の手順により、訴訟代理人等に対して、訴訟上の和解をするよう指示することができる。

(1) 訴訟上の和解成立前に、頭金を確実に受領する。受領の場所は本町が事前に指定する。

(2) 頭金の額は、滞納賃貸料等の合計額の2分の1を原則とする。ただし、特に事情がある場合は3分の1とすることができる。

(3) 前号の規定にかかわらず、滞納額が高額な者については、協議のうえ別に定める。

(4) 頭金の納入期限は、原則として第1回口頭弁論期日の日から1ヶ月以内とする。

(5) 残金は3年以内の分割で納入させる。特段の事情がある場合は期間を5年とすることができる。

(6) 訴訟費用については被告の負担とし、請求するものとする。

(7) 通常の賃貸料を納入期限から3ヶ月経過しても納入しないとき、又は残金の分割納入を1回でも怠ったときは以下のとおりとする。

 被告は当然に期限の権利を失い、原告に対し直ちに未払い賃貸料等の全額を支払う。

 原告は被告に対し、催告を要せず土地賃貸借契約を解除することができる。契約の解除がなされたときには被告は直ちに地上物件を撤去し土地を明け渡す。

(8) 判決の確定日以降は、和解に応じない。

(9) 時効の援用を主張された場合または自己破産において賃貸料の免責を主張した場合は和解には応じない。

(滞納賃貸料を完納後に滞納して和解滞納者となった者の取り扱い)

第12条 滞納賃貸料を完納後に再度賃貸料を滞納した者については文書、電話により督促する。納入期限を3ヶ月経過しても賃貸料を納入しない場合、法的措置に移行する旨通知し、それでもなお賃貸料を納入しない者については和解調書に記載されている和解条項に基づき土地賃貸借契約を解除する。

(強制執行)

第13条 賃貸料の滞納者のうち、次の各号に掲げるものについては原則として地上建物の収去、土地明渡の強制執行を行う。

(1) 第8条に基づき訴訟提起を行った者のうち、和解等を経ることなく、裁判所により土地明渡請求の認容判決がなされ確定したもの。なお、判決の確定後に滞納賃貸料等の全額を納入しても当該判決が確定している場合またはその後判決が確定した場合には強制執行を行う。

(2) 第7条第10条に基づく和解滞納者で和解条項の不履行を理由として土地賃貸借契約を解除した者。

(3) 前条に基づき土地賃貸借契約を解除した者。

(施行期日)

第1条 この要綱は平成27年7月1日より施行する。

瀬戸内町土地賃貸料滞納整理事務処理要綱

平成27年7月1日 告示第8号

(平成27年7月1日施行)