○瀬戸内町介護状態改善高齢者表彰要綱
平成27年8月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護状態区分及び要支援状態区分の認定を受けている高齢者において、日頃から自身の健康に配慮しながら状態区分の改善に努めた高齢者及び当該高齢者を担当をしている介護支援専門員の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象及び人数)
第2条 表彰の対象となる者は、表彰を行う日の属する年度の7月31日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とその担当の介護支援専門員を抽出し、地域包括支援センター運営協議会において合意がなされた者とする。表彰人数はそれぞれ3名以内とする。
(1) 法第9条に規定する本町の第1号被保険者である者
(2) 本町の区域内に引き続き5年以上居住している者
(3) 基準日時点の認定区分とその前回の認定区分を比べて顕著に改善した者
(4) 本町の町税及び介護保険料を滞納していない者
(表彰及び報償)
第3条 表彰は、町長が被表彰者に表彰状を授与して行う。報償は予算で定めた範囲とする。
(表彰名称)
第4条 表彰名称は、「元気向上 幸齢者表彰」とする。
(被表彰者決定後に被表彰者が住民でなくなった場合の措置)
第5条 被表彰者の決定を受けた者が表彰を受ける前に住民でなくなった場合は、表彰は行わないものとする。
(庶務)
第6条 瀬戸内町介護状態改善高齢者表彰の実施に関する庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。