○瀬戸内町社会福祉法人等による生活困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成27年8月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生計困難者及び生活保護受給者(以下「生活困窮者等」という。)に対する介護保険サービスの利用者が負担する額の軽減(以下「利用者負担額の軽減」という。)を行う社会福祉法人等に対し、軽減した利用者負担額の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人等の申出)
第2条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書により、町長に申し出なければならない。
(軽減対象費用)
第3条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「対象サービス」という。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費を含む。)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
(軽減対象者)
第4条 利用者負担額の軽減を受けることができる者は、町民税非課税に属する者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに150万円に50万円を加算した額以下)であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに350万円に100万円を加算した額以下)であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減の額)
第5条 利用者負担額の軽減の額は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)に相当する額とし、利用者及び同居の世帯員の収入又は課税の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、町長が個別に決定し、次条第3項に規定する確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額を軽減するものとする。
(軽減対象者の確認及び確認証の交付)
第6条 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象者確認申請書(以下「確認申請書」という。)に介護保険被保険者証、収入申告書及び同意書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象者決定通知書により速やかに申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の決定に際し、併せて社会福祉法人等利用者負担額軽減対象者確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
4 確認証の交付を受けた者は、第2条の規定による申出を行った社会福祉法人等の行う利用者負担額の軽減に係る対象サービスを利用するときは、当該社会福祉法人等へ確認証を提示しなければならない。
5 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証に記載された軽減内容に基づき、利用者負担額の軽減を行うものとする。
(確認証の有効期限)
第7条 確認証の有効期限は、利用者負担の軽減の適用開始日の属する年度の翌年度(利用者負担の軽減の適用開始日の属する月が4月、5月、6月又は7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。
(確認証の更新)
第8条 確認証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き利用者負担の軽減を受けようとするときは、確認証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の1月前までに、確認申請書に確認証を添えて町長に提出しなければならない。
(確認証の再交付)
第9条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象者確認証再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 確認証の破損により再交付の申請をしようとする者は、前項の再交付申請書に破損した確認証を添付しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。
(1) 本町の被保険者でなくなったとき。
(2) 第4条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の有効期限が満了になったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか確認証を必要としなくなったとき。
2 町長は、確認証の交付を受けた者が、次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の申請、届出等不正な行為があったとき。
2 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用に係る利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等に対しては、当該軽減額の総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超えた部分について、その全額を助成するものとする。
(助成金の交付申請)
第12条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による生活困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金交付申請書に、必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、4月分から翌年3月分までの年1回をする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(助成金の交付決定)
第13条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、社会福祉法人等による生活困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第14条 前条の交付決定を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等による生活困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金請求書を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第15条 町長は、前条の規定に基づく請求書を受理した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた社会福祉法人等があると認めるときは、当該社会福祉法人等に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(証拠書類の保存)
第17条 助成金の交付を受けた社会福祉法人等は、当該事業に係る関係書類を整備し、当該事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第18条 高額介護サービス費等との適用関係は、次の通りとする。
(1) 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減の適用をまず行い、軽減適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担額については、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費によって本事業を上回る軽減がされることから、本事業の軽減の対象としない。
(3) 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減の適用を行うものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。