○瀬戸内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年5月25日
告示第7号
(設置)
第1条 少子高齢化の進展に対応し、将来にわたって活力あるまちを維持することを目的とした、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による瀬戸内町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するため、瀬戸内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、総合戦略の策定に当たり、次に掲げる事項について検討し、及び協議し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略の検証に関すること。
(3) その他総合戦略に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 教育委員会及び農業委員会の委員
(2) 各種団体の代表者
(3) 金融機関の代表者
(4) 高等学校の代表者
(5) 識見を有する者
(6) 公募による町民
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月15日告示第7号)
この告示は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。