○瀬戸内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年5月25日

告示第7号

(設置)

第1条 少子高齢化の進展に対応し、将来にわたって活力あるまちを維持することを目的とした、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による瀬戸内町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するため、瀬戸内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、総合戦略の策定に当たり、次に掲げる事項について検討し、及び協議し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の検証に関すること。

(3) その他総合戦略に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 教育委員会及び農業委員会の委員

(2) 各種団体の代表者

(3) 金融機関の代表者

(4) 高等学校の代表者

(5) 識見を有する者

(6) 公募による町民

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月15日告示第7号)

この告示は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

瀬戸内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年5月25日 告示第7号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年5月25日 告示第7号
令和2年4月15日 告示第7号