○瀬戸内町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年4月9日

告示第3号

(目的)

第1条 国においては、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を制定し、人口減少や地方創生に取組む姿勢を打ち出したところである。

本町においても、こうした取組を進めることにより持続可能な町を目指していくため、「瀬戸内町まち・ひと・しごと創生本部」(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 創生本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) まち・ひと・しごと創生法(以下「法」という。)に定める「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に関すること

(2) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、総務課長、企画課長、税務課長、町民生活課長、保健福祉課長、水産観光課長、農林課長、建設課長、財産管理課長、会計課長、水道課長、教育委員会総務課長、教育委員会社会教育課長、議会事務局長、農業委員会事務局長をもって組織する。

(職務)

第4条 本部長は、創生本部を代表し、創生本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が定める順序に従いその職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部は、必要に応じて本部長が召集し、会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、創生本部に本部員以外のものの出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第6条 創生本部は、所掌事務に関するデータ分析及び具体的事項を協議し、調整するため、関係職員による部会(以下「部会」という。)を設置できるものとする。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長及び部会員は、本部長が指名した者をもって構成する。

4 第4条第1項第5条及び第8条の部長の権限に関する規定は部会長に準用する。

(庶務)

第7条 創生本部の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成27年4月9日から施行する。

(令和3年3月26日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年4月9日 告示第3号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年4月9日 告示第3号
令和3年3月26日 告示第18号