○瀬戸内町公共施設管理適正化検討委員会設置要綱

平成27年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、瀬戸内町公共施設管理適正化検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に揚げる事項について審議し、計画策定をするものとする。

(1) 町有地の利用促進に関すること。

(2) 公共施設のマネジメントに関する基本方針及び計画策定に関すること。

(3) 公共施設の管理適正化計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に揚げる委員をもって構成する。

(1) 委員会は、その他委員会の運営上必要な場合は臨時委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に基ずく計画策定が終了したときに解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く

(1) 委員長は、副町長が務め、副委員長は総務課長、財産管理課長が務める。

(2) 委員長は、委員会を代表して会務を総括する。

(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(1) 委員会は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財産管理課において処理する。

(作業部会)

第8条 委員会の所掌事務を補助するため、作業部会及びワーキンググループを置くものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(省略)

瀬戸内町公共施設管理適正化検討委員会設置要綱

平成27年4月1日 告示第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 告示第6号