○加計呂麻島展示・体験交流館管理運営規則

平成27年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、加計呂麻島展示・体験交流館の設置及び管理に関する条例第14条の規定に基づき、加計呂麻島展示・体験交流館(以下「交流館」という。)管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 交流館は、次の業務を行う。

(1) 展示物等の展示及び管理をすること。

(2) シアターにおける放映を計画、実施すること。

(3) 体験メニューの情報を利用者へ提供すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、交流館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員及び職務)

第3条 交流館に館長、その他必要な職員を置く。

(1) 館長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、交流館の業務を掌理する。

(2) 職員は、館長の命を受け、交流館の事業の実施に当たる。

(3) 館長は、交流館を管理する主管課長が兼務する。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第6条の規定により、交流館の施設、設備を使用しようとする者は、あらかじめ交流館使用申請書(第1号様式)を館長に提出しなければならない。なお、前2条第4号の規定に基づき、土産品等の販売を目的とするエリアについては、1m2当たり500円の使用料にて許可できるものとする。

2 館長は使用を許可したときは、交流館使用許可書(第2号様式)を交付する。

(開館時間)

第5条 交流館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 午前9時から午後5時まで

2 休館日については、館長が特に必要があると認めたときは、上司の承認を得て休館日を設けることができる。

(使用料の納付)

第6条 交流館を使用しようとする者が、交流館使用許可書の交付を受けたときは、使用料納付書により規定の使用料を納付しなければならない。

2 超過使用料の徴収については、その使用後直ちに徴収する。

(使用料)

第7条 交流館の使用料は、別表第1に掲げる使用料の額とする。

2 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。

(2) 使用前に使用の変更または取り消しを申し出て館長が認めたとき。

(使用許可の取消し変更通知)

第8条 条例第7条の2の規定により、その使用の条件を変更し、又は許可の取消しがあったときは、館長は、その理由を記載した文書によって使用者に通知しなければならない。

(使用後の検査)

第9条 使用者は交流館の使用が終ったときは、係員に申出、検査を受けなければならない。

(使用時間)

第10条 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び特別設置を現状に復するために要する時間を含めたものとする。

(使用料の減免)

第11条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書(第3号様式)の該当欄に減免の理由を明記しなければならない。

2 使用料減免の基準は次のとおりとする。

(1) 町の設置する機関の主催、又は共催して使用する場合は全額免除

(2) 町内公立学校などが主催して使用する場合は全額免除

(3) 町の設置する機関が後援して行う行事に使用する場合は、使用料の2分の1に相当する額を減額することができる。

(4) その他、町長が特に認めるもの。

(使用者の守るべき事)

第12条 使用者は、条例の定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は使用部分に収容できる所定人員の範囲とする。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで建物、その他の物件に釘づけ又は貼紙し、その他汚損若しくはき損するおそれがある行為をしないこと。

(5) 許可を受けた設備、器具以外の者を使用しないこと。

(施設入場料)

第13条 展示室及びシアターへの入場料は、大人300円、高校生、200円、小人100円、幼児無料とする。なお、団体等割引については、別表第2のとおりとする。

2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、及び介護補助の人は展示及びシアターの入場料について全額免除とする。

3 町内の小・中・高等学校、特別支援学校の児童生徒と、その引率者は、教育課程等に基づく学習活動として入場する場合は免除(事前申請が必要)(教育委員会等を通して入場料減免申請書を提出してください。)

(入場制限)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館長は入場を拒絶し又は退場を命ずることができる。

(1) 凶器、その他危険と認める物件又は他人に迷惑を及ぼすと認める物件を携帯する者

(2) 伝染病患者又はその疑いのある者

(3) めいてい又は精神異常と認められる者

(4) 建物又は設備をき損するおそれがあると認められる者

(5) その他管理上支障があると認められる者

(入場した者の守るべき事項)

第15条 入場者は次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 場内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼさないこと。

(4) その他交流館係員に従うこと。

(使用料の還元)

第16条 既納の使用料の還付を受けようとするときは、交流館使用料還付申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

加計呂麻島展示・体験交流館使用料

時間

種別

9時~12時

12時~17時

17時~21時

調理実習室

800円

1,000

1,200円

体験室

600円

1,000円

多目的室

600円

1,000円

ステージ

600円

1,000円

放送設備

500円

900円

屋外広場

500円

900円

※ 調理実習室については、9時~12時、12時~17時、17時~21時の3つの料金設定とする

※ その他については、9時~17時と17時~21時の2つの料金設定とし、1時間につき発生する

別表第2(第13条関係)

加計呂麻島展示・体験交流館入場料


個人

団体(20名以上)

大人

300

250

高校生

200

150

小人

100

50

幼児

無料

無料

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加計呂麻島展示・体験交流館管理運営規則

平成27年4月1日 規則第4号

(令和3年3月25日施行)