○加計呂麻島展示・体験交流館の設置及び管理に関する条例

平成27年3月4日

条例第10号

(設置)

第1条 豊かな自然環境のなかでのレクリエーション活動や自然体験の場の充実、加計呂麻島の歴史や伝統文化を活用した製作体験及び交流による情報発信の促進等、広範囲な観光誘客を図り、あわせて地域特産物の販売等により、地域経済の発展と活き活きとした地域社会の形成に資することを目的として、加計呂麻島展示・体験交流館(以下「体験交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

加計呂麻島展示・体験交流館

瀬戸内町諸鈍操原316番地

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置くことができる。

(開館期間等)

第5条 施設の開館期間及び時間並びに休館等については規則で定める。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 施設の許可を受けた後、前項の事実が判明したとき。

(2) 施設の使用の許可を受けた者(以下、「利用者」という。)が許可を受けた使用目的に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。

3 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし前項第7号に該当する場合はこの限りでない。

(使用)

第8条 施設の利用者は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者として注意をもって使用しなければならない。

(入場料及び使用料)

第9条 施設の入場料及び使用料等については、規則で定める。

(目的外使用の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第11条 利用者は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(原状回復)

第12条 利用者は、その使用が終ったとき及び前条第1項ただし書きの規定による特別の設備又は既存の設備に変更を加えたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。第7条第2項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられた時も同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、若しくは減失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

加計呂麻島展示・体験交流館の設置及び管理に関する条例

平成27年3月4日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)