○教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月瀬戸内町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と,「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、瀬戸内町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年7月瀬戸内町条例第20号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する瀬戸内町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により瀬戸内町教育委員会の委員として在職する間は,この条例の規定は適用しない。

教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月4日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月4日 条例第3号