○瀬戸内町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業要綱

平成27年3月20日

告示第11号

(目的)

第1条 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付の事業(以下「事業」という。)は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台その他の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は瀬戸内町とする。

(用具の種類及び給付の対象者等)

第3条 給付の対象となる用具の種類は別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、町内に住所を有する小児慢性特定疾患児で、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(給付の申請)

第4条 小児慢性特定疾患児の扶養義務者は、当該小児慢性特定疾患児が日常生活用具の給付を受けようとするときは、瀬戸内町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(第1号様式)に、鹿児島県知事から交付を受けた小児慢性特定疾患医療受給者証の写し及び当該給付を受けようとする日常生活用具の見積書を添えて、町長に申請するものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条により申請があったときは、申請書及び調査書の内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、その旨を瀬戸内町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するとともに、瀬戸内町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(第3号様式。以下「給付券」という。)を交付する。

3 町長は、用具を給付することが不適当であると認めるときは、その旨を瀬戸内町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付不承認通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知する。

(給付の委託)

第6条 町長は、用具の給付を用具の制作又は販売を業とする者に委託して行う。

2 町長は、用具の給付の決定をしたときは、前項の規定に基づき用具の給付を委託した者(以下「委託業者」という。)に対し、瀬戸内町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付委託通知書(第5号様式)により、当該給付を委託する旨を通知する。

(委託業者の遵守事項)

第7条 委託業者及びそのもとで用具の給付に係る業務に従事する者は,業務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。当該従事する者にあっては、その職を退いた後も、また、同様とする。

(用具の給付の方法)

第8条 第5条第2項の規定により給付券の交付を受けた者が、用具の給付を受けようとするときは、当該給付券を委託業者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、用具の給付の決定を受けた小児慢性特定疾患の扶養義務者は、その収入に応じて当該用具の給付に要する費用の一部を直接委託業者に支払わなければならない。

3 前項の規定により、当該扶養義務者が支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、厚生労働省 母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱別添7の基準により算定した額とする。

(委託業者からの請求)

第9条 委託業者は、前条第1項の規定による給付券の提出と引換に用具の給付を行ったときは、当該給付券を町長に提出して、その給付に要した費用を町に請求することができる。

2 前項の規定により町に対して請求することのできる費用の額は、給付に必要な用具の購入に要した額から第8条の3項により扶養義務者が直接業者に支払った自己負担額を減じた額とする。

(用具の譲渡等の禁止)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(用具の給付に要した費用の返還)

第11条 用具の給付を受けた者が前条の規定に違反したときは、当該給付を受けた者に対し、その給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付台帳の整備)

第12条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、瀬戸内町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(第6号様式)を整備するものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種目

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア.小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ.転倒予防、立ち上がり動作の補助、移譲動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

吸引器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者。

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの。

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瀬戸内町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業要綱

平成27年3月20日 告示第11号

(平成27年4月1日施行)