○瀬戸内町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成23年3月4日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条の規定による小学校又は中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため,負担能力の程度に応じ,特別支援学級への就学のため必要な奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象経費等)

第2条 就学奨励費の支給対象経費の範囲,支給額等は,別表に掲げるとおりとする。ただし,次条第2号に掲げる者の支給対象区分は,通学費に限るものとする。

(支給対象者)

第3条 特別支援学級に入級している法第17条第1項に規定する学齢児童又は同条第2項に規定する学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者

2 特別支援学級に入級していない児童生徒で,通学区域外の学校の特別支援が給へ通うものの保護者

(支給の制限)

第4条 就学奨励費は,次の各号に該当する児童生徒の保護者に対し,当該援助の対象となる経費については,支給しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく教育扶助又は生活扶助を受けている者

(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学援助についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)の規定に基づく就学援助を受けている者

(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項に規定する収入額が,同号に規定する需要額の2.5倍以上の世帯に属する者(ただし,通学費を除く)

(申請)

第5条 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者は,瀬戸内町特別支援教育奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号。以下「調書」という。)を児童生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 教育委員会は,前条の調書の提出があったときは,その内容を審査のうえ,就学奨励費の支給を決定し,その旨を学校長を経由して保護者に通知するものとする。

(権限の委任)

第7条 保護者は,就学奨励費に係る請求の権限を学校長に委任するものとする。

(支給期間)

第8条 就学奨励費の支給期間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 支給期間の途中において,奨学奨励費の支給対象となった者は,学用品及び通学用品費については,支給対象となった日がその月の15日以前であるものについては,その月からの支給とし,16日以降であるものについては,翌月からの支給とする。その他の経費については,該当日からの支給とする。

3 支給期間の途中で就学奨励費の支給対象外となった者は,学用品費及び通学用品費については,支給対象外となった日がその月の15日以前であるものについては,前月までの支給とし,16日以降であるものについては,その月までの支給とする。その他の経費については,該当日の前日までの支給とする。

(支給時期)

第9条 就学奨励費は,年3回学期ごと(8月,1月及び3月)に支給するものとする。

(報告事項)

第10条 学校長は,対象児童生徒が支給期間の途中において,転学又は死亡等により就学奨励費の支給を必要としなくなったときは,速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(就学奨励費の返還)

第11条 町長は,虚偽その他不正な手段により就学奨励費の支給を受けた者に対し既に支給した奨学奨励費の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給対象経費

支給額

支給対象者

学用品費

児童生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習教材を含む。)の購入費

国の定める額の範囲内

特定保護者

通学用品費

児童生徒(第1学年の者を除く。)が通常必要となる通学用品の購入費

新入学児童生徒学用品等

新入学児童生徒(年度当初に支給対象となった児童生徒に限る。)が通常必要とするガキ用品費及び通学用品の購入費

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

小学校第5学年の児童,中学校第1学年及び第2学年の生徒が1年を通じて1回宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費,宿泊費,見学料及び均一に負担すべきこととなる経費

修学旅行費

児童生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち,修学旅行に直接必要な交通費,宿泊費,見学料及び均一に負担すべきこととなる経費

支給対象経費の2分の1以内

学校給食費

児童生徒の学校給食に要する費用

支給対象経費の2分に1以内

通学費

児童生徒が,通学区域外の学校の特別支援学級へ通う場合,最も経済的な通常の経路方法により通学する場合に要する経費

実費

全保護者

備考 「特定保護者」とは,特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条に規定する収入額が,同条に規定する需要額の2.5倍未満の保護者をいう。

画像

瀬戸内町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成23年3月4日 告示第3号

(平成23年4月1日施行)