○古仁屋高等学校生徒通学費等補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は古仁屋高等学校に通学する生徒(以下「通学生等」という。)に対し通学費等補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより,古仁屋高等学校の活性化を図り,ひいては,学校存続対策に寄与することを目的とする。

(補助の対象者及び補助金額)

第2条 前条の補助金は,通学距離が6kmを超える通学生に対し,通学定期割引運賃(1・2年生画像年間11箇月,3年生画像年間10箇月とする)の2分の1,単車通学の場合はバス通学補助金の2分の1を補助する。ただし,加計呂麻島からの通学費については全額とする。

2 池地中学校,与路中学校,加計呂麻地区各中学校生徒で借家,下宿及び寮により家賃等(年間12月)を必要とする場合は,月額40,000円を補助する。ただし,家賃実費額を限度とする。

(補助金の支給期間)

第3条 補助金の支給期間は,対象生徒の在学期間とする。

(補助金の支給方法)

第4条 補助金の支給は,各学期の最後の月に支給する。ただし,8月1日~8月31日の間(3年生は3月1日~3月31日の間も)は支給の対象としない。(家賃等はこの限りでない。)

(届出)

第5条 第2条に定める要件に適合するときは,別紙様式第1号による通学(下宿・借家等)届を1学期の4月中(途中転入学生は,その月または翌日まで)に学校長に提出しなければならない。また,通学方法を変更した場合も同様とする。

(申請)

第6条 学校長は前条による届出を受理したときは,通学方法,通学の距離を確認して別紙様式第2号による古仁屋高等学校生徒通学費等補助金交付申請書を,1学期の5月中に瀬戸内町長(教育委員会)へ申請するものとする。ただし,途中転入通学生については,その都度申請書を提出する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は,別紙様式第3号により教頭に委任し,教頭は各学期ごとにまとめて瀬戸内町長(教育委員会)へ請求するものとする。

(通学距離の認定)

第8条 学校長は,通学距離の認定については,教育委員会と協議して次の基準によって認定しなければならない。

2 校門前から公道を経由し,生徒居住地区に至る6km地点を中心として半径0.5kmの範囲内に居住するものは,原則として適正通学距離にあるものとみなし,遠距離通学生として認定する。

3 居住地区とは原則として,比較的戸数集中地帯を意味するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日教委告示第1―2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年4月1日教委告示第20―2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委告示第31号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委告示第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日教委告示第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年11月5日教委告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

様式(省略)

古仁屋高等学校生徒通学費等補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第2号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 告示第2号
平成22年4月1日 教育委員会告示第1号の2
平成24年4月1日 教育委員会告示第20号の2
平成26年4月1日 教育委員会告示第31号
平成27年4月1日 教育委員会告示第15号
平成30年4月1日 教育委員会告示第2号
令和3年11月5日 教育委員会告示第5号