○古仁屋高等学校生徒通学費等補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は古仁屋高等学校に通学する生徒(以下「通学生等」という。)に対し通学費等補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより,古仁屋高等学校の活性化を図り,ひいては,学校存続対策に寄与することを目的とする。
(補助の対象者及び補助金額)
第2条 前条の補助金は,通学距離が6kmを超える通学生に対し,通学定期割引運賃(1・2年生年間11箇月,3年生年間10箇月とする)の2分の1,単車通学の場合はバス通学補助金の2分の1を補助する。ただし,加計呂麻島からの通学費については全額とする。
2 池地中学校,与路中学校,加計呂麻地区各中学校生徒で借家,下宿及び寮により家賃等(年間12月)を必要とする場合は,月額40,000円を補助する。ただし,家賃実費額を限度とする。
(補助金の支給期間)
第3条 補助金の支給期間は,対象生徒の在学期間とする。
(補助金の支給方法)
第4条 補助金の支給は,各学期の最後の月に支給する。ただし,8月1日~8月31日の間(3年生は3月1日~3月31日の間も)は支給の対象としない。(家賃等はこの限りでない。)
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は,別紙様式第3号により教頭に委任し,教頭は各学期ごとにまとめて瀬戸内町長(教育委員会)へ請求するものとする。
(通学距離の認定)
第8条 学校長は,通学距離の認定については,教育委員会と協議して次の基準によって認定しなければならない。
2 校門前から公道を経由し,生徒居住地区に至る6km地点を中心として半径0.5kmの範囲内に居住するものは,原則として適正通学距離にあるものとみなし,遠距離通学生として認定する。
3 居住地区とは原則として,比較的戸数集中地帯を意味するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日教委告示第1―2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委告示第20―2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委告示第31号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委告示第15号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委告示第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年11月5日教委告示第5号)
この要綱は,公布の日から施行する。
様式(省略)