○瀬戸内町定住促進住宅の設置及び管理に関する事務取扱要領

平成24年4月1日

告示第4号の2

(入居の申込書及び入居決定通知書)

第2条 要綱第6条第1項の規定による入居の申込みをしようとする者は,瀬戸内町定住促進住宅居申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、要綱第6条第2項の規定により入居者を決定したときは,定住促進住宅入居者決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(誓約書)

第3条 要綱第8条第1項第1号に規定する誓約書は、第3号様式によるものとする。

(連帯保証人変更承認申請)

第4条 要綱第9条の規定により連帯保証人を変更しようとするときは,連帯保証人変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認申請)

第5条 要綱第10条の規定による同居の承認を申請しようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し同居させることが適当であると認めたときは,その旨を入居者に,定住促進住宅同居許可書(第6号様式)で通知するものとする。

(世帯員異動届)

第6条 入居者は,その世帯員に異動があったときは,速やかに定住促進住宅世帯員異動届(第7号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請)

第7条 要綱第11条の規定による入居の承継を申請しようとするときは,定住促進住宅入居承継承認申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し入居を承継させることが適当であると認めたときは,定住促進住宅入居者決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予等)

第8条 要綱第13条の規定による家賃の減免及び徴収の猶予の承認を受けようとするときは,定住促進住宅家賃減免申請書(第9号様式)又は定住促進住宅家賃徴収猶予申請書(第10号様式)に,その申請の理由を証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,内容を審査し,減免又は猶予することが適当であると認めたときは,定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)許可書(第11号様式)により通知するものとする。

第9条 要綱第13条の規定による減免又は徴収猶予は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 家賃の減免は,当該減免に係る特別の事情を勘案して,その必要の限度に応じて決定するものとする。

(2) 家賃を減額する限度は,減額した後の家賃が,現家賃の2分の1以下となるよう定めるものとする。

(3) 減額期間は,減免に係る特別の事情を勘案して1年以内とする。

(4) 家賃の徴収猶予の期間は,前項3号に準ずるものとする。

(家賃の変更決定)

第10条 町長は,要綱第14条の規定により家賃が変更されたときは,当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知するものとする。

(敷金の納付)

第11条 要綱第16条第1項に規定する敷金の納付は,第12号様式によるものとする。

(不使用届)

第12条 要綱第21条の規定による不使用の届出をしようとするときは,定住促進住宅不使用届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の申請及び同許可)

第13条 要綱第23条第1項ただし書により住宅の模様替え,増築又は住宅内の敷地内に工作物を設置しようとするときは、承認申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,内容を審査し,許可することが適当であると認めたときは,許可書(第15号様式)により通知するものとする。

(住宅の返還及び検査)

第14条 要綱第24条の規定により住宅を返還するときは,当該返還の日の7日前までに定住促進住宅返還届(第16号様式)を町長に提出し,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 同居者は,入居者が定住促進住宅返還届により退去するときは,同時に退去しなければならない。ただし要綱第11条の規定により町長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(住宅の明渡し請求書)

第15条 要綱第25条第1項の規定による住宅の明渡し請求は,定住促進住宅明渡し請求書(第17号様式)により行うものとする。

(証明書)

第16条 要綱第26条第3項の規定による身分を示す証票は,身分証明書(第18号様式)によるものとする。

この要領は,平成24年4月1日日から施行する。

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瀬戸内町定住促進住宅の設置及び管理に関する事務取扱要領

平成24年4月1日 告示第4号の2

(平成24年4月1日施行)