○瀬戸内町定住促進住宅の設置及び管理に関する事務取扱要領
平成24年4月1日
告示第4号の2
(趣旨)
第1条 この要領は,瀬戸内町定住促進住宅の設置及び管理に関する要綱(平成24年瀬戸内町告示第4号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(誓約書)
第3条 要綱第8条第1項第1号に規定する誓約書は、第3号様式によるものとする。
(世帯員異動届)
第6条 入居者は,その世帯員に異動があったときは,速やかに定住促進住宅世帯員異動届(第7号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 家賃の減免は,当該減免に係る特別の事情を勘案して,その必要の限度に応じて決定するものとする。
(2) 家賃を減額する限度は,減額した後の家賃が,現家賃の2分の1以下となるよう定めるものとする。
(3) 減額期間は,減免に係る特別の事情を勘案して1年以内とする。
(4) 家賃の徴収猶予の期間は,前項3号に準ずるものとする。
(家賃の変更決定)
第10条 町長は,要綱第14条の規定により家賃が変更されたときは,当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知するものとする。
(模様替え等の申請及び同許可)
第13条 要綱第23条第1項ただし書により住宅の模様替え,増築又は住宅内の敷地内に工作物を設置しようとするときは、承認申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
2 同居者は,入居者が定住促進住宅返還届により退去するときは,同時に退去しなければならない。ただし要綱第11条の規定により町長の承認を受けた場合は,この限りでない。
附則
この要領は,平成24年4月1日日から施行する。