○瀬戸内町移住体験住宅の設置及び管理に関する要綱
平成26年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 瀬戸内町に移住等を希望する者に、本町での生活体験ができる移住体験住宅を貸与することにより、移住・定住の促進と地域の活性化に資することを目的に、移住体験住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、移住体験住宅とは、移住希望者等が本町での生活体験のため宿泊する町が整備した住宅をいう。
(移住体験住宅の確保)
第3条 町は、移住体験住宅を確保・整備するため、空き家を借り上げようとするときは、その所有者と転貸することを目的とした賃貸借契約を締結する。
(設置)
第4条 移住体験住宅を別表のとおり設置する。
(資格)
第5条 移住体験住宅を使用できる者は、次の各号の条件のいずれかを満たさなければならない。
(1) 瀬戸内町内への移住を真剣に考えている者
(2) その他、町長が使用を認める者
(使用期間)
第6条 移住体験住宅の使用期間は、最低1週間から最長2箇月までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、町長が認める特別な事情があるときは、入居期間を延長若しくは短縮することができる。
2 使用期間の延長を希望する者は、町長の指定する日までに申請書を提出しなければならない。
4 町長は、移住体験住宅の管理上必要があるときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
(使用料)
第8条 移住体験住宅の使用料は1泊2,300円、1箇月57,000円(光熱水費を含む。)とする。
(使用料の減免)
第9条 町は使用者に対し、次の各号に定めるところにより、適当と認める場合は、使用料を減免することができる。
(1) 町又は町の機関が使用する場合
(2) その他、町長が特に減免することが適当と認めた場合
(修繕費用の負担)
第10条 使用者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、使用者は町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(使用者の費用負担)
第11条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 洗面具、台所用品等の日常消耗品
(2) 飲食費及び交通費
(3) 退去時の室内清掃に要する費用
(使用者の保管義務等)
第12条 使用者は、移住体験住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により、移住体験住宅を破損又は滅失したときは、当該使用者が原形に回復しなければならない。
3 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 使用者は、移住体験住宅を他の者に貸し付け、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
5 使用者は、移住体験住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
6 使用者は、移住体験住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(住宅の検査)
第13条 使用者は、移住体験住宅を明け渡そうとするときは、退去前に町長が指定した職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対して、移住体験住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 移住体験住宅を故意に破損したとき。
(3) 第6条に規定する使用の期間を超えたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が移住体験住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により移住体験住宅の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに住宅を明渡さなければならない。
(立入検査)
第15条 町長は、移住体験住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した職員に移住体験住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している移住体験住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該移住体験住宅の使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月11日告示第3号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 位置 |
嘉鉄移住体験住宅 | 瀬戸内町嘉鉄263 |
押角移住体験住宅 | 瀬戸内町押角485―2 |