○瀬戸内町特別水産業対策基金条例

平成26年3月6日

条例第8号

(設置)

第1条 水産業の円滑な経営を支援するための貸付金に要する財源に充てるため,瀬戸内町特別水産業対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。また,基金に追加して積立てることができる。

(基金の預託及び取扱機関)

第3条 町長は,前条に規定する基金貸付実施のため,基金の範囲内において奄美信用組合瀬戸内支店,奄美大島信用金庫瀬戸内支店に資金を預託するものとし,この2金融機関を取扱金融機関(以下「金融機関」という。)とする。

2 金融機関は,前項の規定による預託金の2倍の額を貸付資金とすることができる。

3 基金の預託は,当基金の目的を達成したと町長が判断して,3年以内に終了する。

4 預託金利は,無利子とする。

(貸付対象)

第4条 基金貸付の対象は,町内に居住し,又は主たる事業所を有する瀬戸内漁業協同組合の組合員であって,町税等を完納している者とする。

(漁業協同組合の遵守事項)

第5条 瀬戸内漁業協同組合は,基金貸付の申請に対し意見を添えるものとし,その場合には,規則で定める事項を守らなければならない。

(貸付の承諾)

第6条 基金貸付を受けようとする者は,金融機関から貸付の承諾を受けなければならない。

(資金に関する報告)

第7条 金融機関は,毎月末における貸付状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金貸付に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

瀬戸内町特別水産業対策基金条例

平成26年3月6日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)