○瀬戸内町各種大会に対する補助基準要綱
平成19年4月1日
告示第1号の1
(目的)
第1条 この要綱は,瀬戸内町における各種団体・個人の各種大会に対する出場補助金の交付に関する事務の取り扱いについて,基本的事項を規定することによって,補助金にかかる予算の執行及び補助金の交付の適正を図るとともに,スポーツ及び文化活動の振興を図ることを目的とする。
(補助金交付対象団体・個人)
第2条 補助金の交付対象となる団体及び個人は,大島地区及び鹿児島県若しくは鹿児島地区を代表して県内外の大会に出場するもので,次の各号のいずれかに該当する団体及び個人とする。
(1) 大島地区の予選大会がある場合
ア 小学生の場合は,鹿児島県スポーツ少年団の主催する競技別交歓大会及び競技連盟等の主催する大会に出場するもの(文化活動も含む)とし,次のとおりとする。
(ア) 鹿児島県大会以上の大会に出場する場合は,その大会への出場資格を得た団体・個人
イ 中学生の場合は,中学校体育連盟の主催する大会及び競技連盟等の主催する大会に出場するもの(文化活動も含む)とし,次のとおりとする。
(ア) 鹿児島県大会以上の大会に出場する場合は,その大会への出場資格を得た団体・個人
ウ 古仁屋高等学校生の場合は,高等学校体育連盟の主催する大会及び競技連盟等の主催する大会に出場するもの(文化活動も含む)とし,次のとおりとする。
(ア) 鹿児島県大会以上の大会に出場する場合は,その大会への出場資格を得た団体・個人
エ 社会人の場合は,競技連盟等の主催する大会に出場するもの(文化活動も含む)とし,次のとおりとする。
(ア) 鹿児島県大会に出場する場合は,各予選会等で優勝した団体・個人
(イ) 九州大会以上の大会に出場する場合は,その大会への出場資格を得た団体・個人
(2) 大島地区の予選大会がない場合
ア 鹿児島県大会以上に出場する場合で,予選会等がない競技(文化活動も含む)又は,その成績に関係なく希望者が出場できるものについては,下記のとおりとする。
(ア) 鹿児島県中学校総合体育大会については,大島地区中学校総合体育大会に出場する種目等で5団体・5個人を超える参加があった場合は,成績が3位以上の団体・個人とし,出場する種目等で5団体・5個人以下の参加があった場合は,最も上位の成績を収めた場合のみとする。
(イ) 県大会・九州大会等(他地区ブロック大会等で九州大会に準じる大会も含む。)・全国大会での成績が3位以上,文化活動等においては,金賞を受賞した団体・個人とする。ただし,出場する大会又は種目等で5団体・5個人以内の参加であった場合は,最も上位の成績を収めた場合のみとする。
(3) 各競技連盟若しくはこれらに準ずる団体が主催する強化合宿への参加者(強化選手の証明書がある者)
3 その他,町長が特に認めるもの。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は,各種大会へ参加する交通費及び宿泊費の実費から各種大会の主催者等の負担した費用を控除した費用とし,次の各号に定める範囲内とする。
(1) 交通費については,出場する学校の所在地から奄美市までのバス料金(往復)
(2) 現地における交通諸経費も含むものとする。
(3) 鹿児島までの往復船料金(団体の場合は,団体割引料金とし,個人の場合は往復割引料金)とする。
(4) 宿泊日数については,下表のとおりとする。(船泊は除く)ただし,開催場所・大会スケジュールにおいて帰りの船に間にあわない場合は,協議のうえ宿泊日数を決定する。
大会日数 | 該当する宿泊日数 | 大会日数 | 該当する宿泊日数 |
1日大会 | 1泊 | 3日大会 | 3泊 |
2日大会 | 2泊 | 4日大会 | 4泊 |
(5) 宿泊料金は,小学生「5,500円」・中学生以上は「6,500円」または,実費の料金と比較しどちらか安いほうとする。
(6) 九州大会以上の大会については,大会要綱を参照のうえ,交通手段(経路)・宿泊日数を協議し補助対象経費を決定する。
なお,宿泊する場所の指定があった場合は,その場所の宿泊料金とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の3分の1以内とし,限度額を100万円とする。ただし、九州大会以上の大会に出場する場合は,補助対象経費の2分の1以内とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるものの他,補助金の事務の取り扱いに関することは,瀬戸内町補助金交付規則に準ずる。
附則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第1号の1)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月4日告示第11号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年1月1日から適用する。
附則(令和2年11月5日告示第25号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日告示第6号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月2日教委告示第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。