○瀬戸内町老朽危険空き屋等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町老朽危険空き屋等の適正管理に関する条例(平成26年瀬戸内町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の定めるところによる。

(情報提供)

第3条 条例第4条に規定する情報の提供は,老朽危険空き屋等危険状態情報提供書(第1号様式)を町長に提出する方法によるほか,口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第4条 条例第6条第1項に規定する立入調査については,老朽危険空き屋等の所有者等の立ち会い又は承諾のもとに行うものとする。

2 条例第6条第2項に規定する身分を証明する証票は,立入調査員証(第2号様式)とする。

(助言又は指導)

第5条 条例第9条の規定による助言又は指導は,助言又は改善指導書(第3号様式)若しくは口頭により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第10条の規定による勧告は,勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(寄附の申出)

第7条 条例第13条に規定する寄附の申出をしょうとする者(以下「申出者」という。)は,建物等・土地寄附申出書(第5号様式)に当該財産の登記等に関する書類その他必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。

2 条例第13条の寄附の申出の対象とする老朽危険空き屋等は,瀬戸内町内に存し,かつ,別表に掲げる要件を満たすものとする。ただし,町長が特に必要があると認められたときは,この限りではない。

(命令)

第8条 条例第11条の規定による命令は,老朽危険空き屋等の措置命令書(第6号様式)により行うものとする。

(公表)

第9条 町長は,条例第12条第1項の規定による公表をする前に,当該公表に係る所有者等に老朽危険空き屋等の公表に関する通知書(第7号様式)により通知するものとする。

2 条例第12条第2項に規定する所有者等の意見を述べる機会については,前項の通知書に示された期日までに,公表に関する意見書(第8号様式)により行うものとする。

3 公表は,次によるものとする。

(2) その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(代執行)

第10条 条例第17条の規定による代執行は,履行期限を定めた戒告書(第9号様式)を送付し,指定の期限までにその義務を履行しない者に対し,代執行令書(第10号様式)により通知して行うものとする。

2 代執行のために派遣される執行責任者は,執行責任者であることを示す証票として,執行責任者証(第11号様式)を携帯し,関係者から要求があるときは,これを提示しなければならない。

3 町長は,老朽危険空き屋等を放置することにより,人の命,身体若しくは財産等に害を及ぼすことが確実に想定される場合において,緊急の必要があり,第1項に規定する手続きをとる時間の余裕がないときは,その手続きによらないで,代執行を行うことができる。

(費用の徴収)

第11条 町長は,代執行に要した費用を所有者等から徴収するものとする。

2 前項の費用の徴収については,納付額通知書(第12号様式)により,代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。

3 前項の納期限は,納入通知書の発行の日から30日以内とする。

4 町長は,代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは,納期限から20日以内に老朽危険空き屋等処理費用督促状(第13号様式)により督促するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第7条第2項関係)

寄附申出対象となる建物等及び土地の条件

区分

条件

建物等

1 木造建築物(一部の非木造も含む。)であること。

2 単独の建物(長屋など部分所有でない。)であること。

3 瀬戸内町に寄附ができること(借地上に建っている建物にあっては,借地権設定者が借地権者に貸している土地を瀬戸内町に寄附できること。)

4 建物,物権又は賃借権が設定されていないこと。

5 建物の所有者が町税等を完納していること。

土地

1 瀬戸内町に寄附ができること。

2 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。

3 寄附後に維持管理に支障を来すおそれがないこと。

4 寄附後に災害防止等の措置が必要でないこと。

5 維持管理に係る地域住民等の同意が得られるもの。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,この限りではない。

6 土地の所有者が町税を完納していること。

7 除去後の跡地利用が地域活性化のため計画的利用に供されるものである。

周囲の状況

1 隣地に住家があり倒壊による危険又は資材の飛散拡大により近隣及び公道等に多大な影響があり,周囲に対して危険性があると判定されたもの。

2 周囲の景観を著しく損ねると判定されたもの。

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瀬戸内町老朽危険空き屋等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月7日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)