○瀬戸内町老朽危険空き屋等の適正管理に関する条例

平成26年3月6日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,老朽危険空き屋等の管理の適正化を図ることにより,倒壊等の事故,犯罪及び火災を防止し,もって町民の生活環境の保全及び安心・安全なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空き屋等 町内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの又はその敷地をいう。

(2) 危険な状態 老朽化のために建物その他の土地の工作物(以下「建物等という。」)が倒壊し,若しくは建築材等を飛散させるおそれがあり,又は不特定の者が建物等に侵入して火災を発生させ,若しくは犯罪を起こすおそれがあることをいう。

(3) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物若しくはその敷地を所有し,占有し,又は管理する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は,建物等が危険な状態にならないよう常に維持管理しなければならない。

(情報提供)

第4条 町民等は,近隣に管理不全な状態にある老朽危険空き屋等があると認めるときは,速やかに町にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第5条 町長は,前条の規定による提供があったとき又は管理不全な状態にあると認めるときは,老朽危険空き屋等の実態について調査を行うことができる。

2 町長は必要と認める場合は,所有者等を特定するために,必要な情報を関係部署に照会できるものとする。

(立入調査)

第6条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,職員に必要な場所に立ち入らせ,必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(緊急安全措置)

第7条 町長は,第5条の実態調査又は前条の規定による立入調査により,老朽危険空き屋等が危険な状態になることが切迫し,かつ,所有者等が判明しないときは,危険な状態となることを予防するために必要な応急の措置を講ずることができる。

2 町長は,前項の措置を講じた後に老朽危険空き屋等の所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。

(相続財産管理人選任の申立て)

第8条 町長は,老朽危険空き屋等の相続人のあることが明らかでない場合であって,当該老朽危険空き屋等の相続財産管理人を選任する公益上の必要があると認めるときは,民法(明治29年法律第89号)の定めにより相続財産管理人選任の申立てを行うことができる。

(助言又は指導)

第9条 町長は,第5条の実態調査又は第6条の規定による立入調査により,老朽危険空き屋等は管理不全な状態になるおそれがある又は管理不全な状態にあると認めるときは,当該所有者等に対し,必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第10条 町長は,前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず,なお,当該老朽危険空き屋等が管理不全な状態であると認めるときは,当該老朽危険空き屋等の所有者等に対し,期限を定めてその適正な管理のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第11条 町長は,前条の規定による勧告に従わないとき又は老朽危険空き屋等が著しく管理不全な状態にあると認めるときは,当該所有者等に対し,期限を定めてその適正な管理のために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第12条 町長は,前条の規定による命令を行ったにもかかわらず,当該所有者等が正当な理由もなく命令に係る措置をとらなかったときは,瀬戸内町公告式条例(昭和32年7月3日条例第19号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法その他規則で定める方法により,次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該所有者等の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 当該老朽危険空き屋等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) その他規則で定める事項

2 町長は,前項の規定による公表をするときは,当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。ただし,その者が正当な理由なく意見の聴衆に応じないときは,この限りではない。

3 町長は,前項の規定により当該公表に係る所有者等が意見を述べる場合において,必要があると認めるときは,瀬戸内町老朽危険空き屋等適正管理審議会の意見を聴くものとする。

(寄附の申出)

第13条 町長は,第9条の規定による助言若しくは指導又は第10条の規定による勧告を受けた所有者等から,当該老朽空き屋等について寄附の申出があった場合は,別に定める要件を満たした場合に限り,申出を受けることができる。

2 町長は,前項の規定により寄附の申出を受けた場合,速やかに当該老朽危険空き屋等の管理不全な状態の除去を行わなければならない。

(緊急の命令)

第14条 町長は,緊急の必要があって第10条第11条及び第12条の規定に定める手続きによることができない場合に限り,これらの手続きによらないで,老朽危険空き屋等の所有者等に対し,必要な措置をとることを命ずることができる。

(助成)

第15条 町長は,第9条から第11条までの規定による助言,指導,勧告及び命令に従って措置を行うものに対し,別に定めるところにより助成を行うことができる。

(命令の基準)

第16条 第11条及び第14条の規定に基づく命令(以下「命令」という。)をする場合の基準は,次のとおりとする。

(1) 老朽危険空き屋等が倒壊し,又はその屋根ふき材,外装材及び屋外に面する張壁等が脱落することが確実であると認められることにより,人の生命,身体及び財産に係る被害を生ずるおそれが高いと認められるとき。

(2) 老朽危険空き屋等の建築材料に使用された石綿等が露出していることにより,人の生命又は身体に係る被害を生ずるおそれが高いと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,著しく保安上危険があると認められるとき。

(代執行)

第17条 町長は,命令を受けた所有者等が命令に係る措置を履行しないとき,履行しても十分でないとき又は履行しても当該命令に係る期限までに完了する見込みがないときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより,自ら所有者等のなすべき行為をなし,又は第三者をしてこれをなさしめること(以下「代執行」という。)ができる。この場合,その費用を当該老朽危険空き屋等の所有者等から徴収することができる。

(老朽家屋等適正管理審議会)

第18条 第12条第3項の規定によるほか,町長の諮問に応じ,老朽危険空き屋等の適正管理について審議するため,瀬戸内町老朽危険空き屋等適正管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は,5人以内とし,識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(警察その他の関係機関との連携)

第19条 町長は,必要があると認めるときは,町の区域を管轄する警察その他の関係機関に第5条から第12条第14条及び第17条の規定により行う内容を提供し,当該老朽危険空き屋等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を要請することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

瀬戸内町老朽危険空き屋等の適正管理に関する条例

平成26年3月6日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)