○瀬戸内町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第7号の2

(目的)

第1条 この告示は,手話をコミュニケーション手段とする聴覚,言語機能又は音声機能の障害のため,音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が手話通訳を必要とする場合に,手話通訳者又は手話奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣(以下「派遣」という。)を行う瀬戸内町手話通訳者等派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め,もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,瀬戸内町とする。

2 町長は,この事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は,本町の区域内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等

(2) 聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(派遣対象事項)

第4条 派遣の対象事項は,次に掲げるものとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関すること。

(2) 官公庁における届出等の聴覚障害者等の権利義務に関すること。

(3) 職業安定所,事業所等における求職その他職業上の重要な相談事項に関すること。

(4) 教育,福祉等の機関との連絡調整及び相談に関すること。

(5) 冠婚葬祭等の地域生活及び家庭生活に関すること。

(6) 社会参加を促進する学習活動等に関すること。

(7) その他町長が特に必要と認めた事項

(派遣場所等)

第5条 派遣を行う場所は,奄美大島本島内のうち派遣の決定を受けた日1日で手話通訳等の用務を終了できる範囲内の場所とする(他の市町村に手話通訳者等の派遣を依頼する場合を除く。)この場合において,1人の手話通訳者等が連続して通訳する時間は,原則として30分以内とする。

(手話通訳者等の登録及び辞退)

第6条 手話通訳者等の登録をしようとする者は,手話通訳者等派遣登録申請書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第2号様式)に手話通訳に関する資格を証する書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,登録者を瀬戸内町手話通訳者等派遣事業登録者台帳(別記第3号様式)に登録するとともに,登録者に対し瀬戸内町手話通訳者等登録証(別記第4号様式)を交付するものとする。

3 手話通訳者等は,登録を辞退するときは,瀬戸内町手話通訳者等登録辞退届(別記第5号様式)を町長に提出するとともに,瀬戸内町手話通訳者等登録証を返還しなければならない。

4 町長は,登録手話通訳者等として不適切な理由が生じたときは,登録を取り消すことができる。

(派遣の申込み)

第7条 手話通訳者等の派遣の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,事前に手話通訳者等派遣申込書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,閉庁時における病気,事故等の緊急の場合に限り,事後において提出することができる。

(派遣の決定)

第8条 町長は,前条の規定による申込書を受理したときは,その内容を審査し,派遣の必要を認めたときは,手話通訳者等として町に登録している者のうちから派遣可能な者を選定し,申込者に手話通訳者等派遣決定通知書(別記第7号様式)を,派遣する手話通訳者等に手話通訳依頼書(別記第8号様式)を通知する。

2 町長は,派遣場所が他市町村の場合,当該市町村に登録されている手話通訳者等の派遣を手話通訳者等派遣依頼書(他市町村用)(別記第9号様式)により当該市町村長に依頼することができる。この場合において,派遣手当は,本町が直接手話通訳者等に支給するものとする。

3 他市町村長から瀬戸内町内における手話通訳者等の派遣依頼があった場合は,瀬戸内町に登録している手話通訳者等のうちから派遣可能な者を選定し,当該市町村と調整の上,派遣するものとする。派遣を決定したときは,依頼元の市町村長には手話通訳者等派遣決定通知書(他市町村用)(別記第10号様式)を,派遣する手話通訳者等には手話通訳依頼書(他市町村用)(別記第11号様式)を通知するものとする。この場合,派遣手当は,依頼元の市町村が負担するものとする。

(申込者の負担)

第9条 手話通訳者等の派遣に係る費用は,無料とする。ただし,派遣の際必要となった手話通訳者等に係る観覧料,入場料その他の費用は,申込者の負担とする。

(報告書の提出)

第10条 手話通訳者等は,派遣業務が終了したときは,その内容等を,速やかに,口頭で報告するとともに,5日以内に手話通訳業務報告書(別記第12号様式)及び派遣業務に対する瀬戸内町手話通訳報償金等請求書(別記第13号様式)を提出しなければならない。

(通訳派遣報償金等の支給)

第11条 町長は,手話通訳者等に対し,派遣実績に応じて別表に定める派遣の報償金に,運賃等実費相当額を加算した額を支給する。

2 町長は社会福祉法人等と委託契約を締結した場合,社会福祉法人等に別表に定める委託料を支払うものとする。

3 町長は社会福祉法人等と委託契約を締結した場合,手話通訳者等に対して支払う派遣の報償金に,運賃等実費相当額を加算した額を社会福祉法人等に支払い,手話通訳者等に支払う業務を代行させることができるものとする。

(手話通訳者等の責務)

第12条 手話通訳者等は,自らその技術と知識の向上に努めなければならない。

2 手話通訳者等は,聴覚障害者等の人格を尊重し,その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

3 手話通訳者等は,業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。職を辞した後も,同様とする。

(町長の責務)

第13条 手話通訳者等は,自らその技術と知識の向上に努めなければならない。

2 手話通訳者等は,聴覚障害者等の人格を尊重し,その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

3 手話通訳者等は,業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。職を辞した後も,同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,この事業の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

報奨金等

1回の派遣時間及び単位

報奨金

説明

報奨金

1時間未満

1,700円

1回の派遣時間は,手話通訳等の時間数のほか通常の自宅等から指定場所までの往復に要する時間とする。1回の派遣距離は,通常の自宅等から指定場所までの往復に要する距離とする。

1回の派遣距離は,通常の自宅等から指定場所までの往復に要する距離とする。

1時間以上2時間未満

2,700円

2時間以上3時間未満

2,700円

3時間以上4時間未満

3,200円

4時間以上5時間未満

3,700円

5時間以上6時間未満

4,200円

6時間以上

4,700円

100kmを超えた場合の移動

700円

委託料

1人

500円

個人の依頼によるもの

団体

1,000円

団体の依頼によるもの

運賃等実績相当額

(1) 手話通訳者等の自宅等と当該指定場所との往復に要するバス等の乗車料金及びフェリーの運賃

(2) 自家用車を利用した場合は,1キロメートル当たり14円のガソリン代を支給する。

(3) 緊急時等により指定場所に行くためタクシーを利用する必要がある場合におけるタクシー代金(2,000円を上限とする。)

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瀬戸内町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第7号の2

(平成25年4月1日施行)