○瀬戸内町人権教育・啓発基本計画策定委員会設置要綱

平成25年3月22日

告示第6号

(設置)

第1条 瀬戸内町人権教育・啓発基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関し必要な事項を審議するため,瀬戸内町人権推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,町が作成する基本計画(要旨)について協議又は調整を行うものとする。

(組織)

第3条 委員は,次に掲げる者の中からそれぞれ町長が委嘱する。

(1) 地域住民を代表する者

(2) 女性団体を代表する者

(3) 子ども教育・学校を代表する者

(4) 関係行政機関の職員等

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は町長とし,副委員長は副町長並びに教育長とする。

2 委員長は,委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は平成26年3月31日までとする。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は,必要に応じ,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は,教育委員会社会教育課におく。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成25年3月22日から施行する。

(令和3年3月26日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

瀬戸内町人権教育・啓発基本計画策定委員

役員名

職名

委員長

町長

副委員長

副町長

副委員長

教育長

委員

町議会議長

委員

町教育委員会教育委員長

委員

町地域女性団体連絡協議会長

委員

町PTA連絡協議会長

委員

町子ども会育成連絡協議会長

委員

町校長会長

委員

町老人クラブ連合会長

委員

町身体障害者協会事務局代表

委員

主任児童委員

委員

瀬戸内支部保護司会長

委員

町母子寡婦福祉会長

委員

人権擁護委員

委員

人権擁護委員

委員

人権擁護委員

委員

社会福祉協議会事務局長

委員

総務課長

委員

町民生活課長

委員

企画課長

委員

保健福祉課長

委員

教委総務課長

委員

教委総務課長補佐兼指導主事

委員

附属幼稚園主任

委員

信愛幼稚園長

委員

高丘保育所長

瀬戸内町人権教育・啓発基本計画策定委員会設置要綱

平成25年3月22日 告示第6号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月22日 告示第6号
令和3年3月26日 告示第18号