○瀬戸内町立小・中学校の廃止基準要綱

平成23年2月4日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,過疎化及び少子化の進行による児童生徒数の減少に対応して,小学校・中学校の廃止基準を定め,適正な学校設置を図り,児童生徒の処置等について必要な事項を定めるものとする。

(廃止基準)

第2条 児童生徒数減による休校(併設小・中学校においては小・中共に休校)期間が連続して4年度となる場合は廃止とする。

(1) 廃止基準日は休校4年度目の4月1日とする。

(通学区域)

第3条 廃止となった学校の通学区域の変更は,瀬戸内町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の改正を速やかに行うものとする。

(通学補助)

第4条 廃止学校の通学区域在住児童生徒の新就学学校への通学費は,常時交通機関を利用する通学児童生徒に対し,通学定期割引運賃(年間11箇月とする)の全額を補助するものとする。

(通学補助)

第5条 通学補助の期間は,義務教育終了時までとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日教委告示第6号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月7日教委告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

瀬戸内町立小・中学校の廃止基準要綱

平成23年2月4日 教育委員会告示第2号

(平成29年7月7日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年2月4日 教育委員会告示第2号
平成27年3月3日 教育委員会告示第6号
平成29年7月7日 教育委員会告示第18号