○瀬戸内町小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成25年2月5日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は,瀬戸内町学校管理規則(昭和31年瀬戸内町教育委員会規則第8号,以下「管理規則」という)第63条の規定に基づき,小学校長及び中学校長(以下「校長」という)の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「専決」とは,校長の権限に属する事務を,あらかじめ認められた範囲内において,常時校長に代わって管理規則第37条の10に規定する学校事務支援室の室長(以下「室長」という)が決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 校長の権限に属する事務について,室長が専決できる事項は,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る扶養手当の認定並びに住居手当,通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定及び改定並びに児童手当の認定に関する事務とする。

(専決の保留)

第4条 室長は,この訓令に定める専決事項であっても,異例又は重要と認められるものについては,校長の決裁を受けなければならない。

(報告)

第5条 室長は,専決した事務のうち,特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては,適宜その内容を校長に報告しなければならない。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

瀬戸内町小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成25年2月5日 規程第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年2月5日 規程第5号