○瀬戸内町林道管理規程

平成25年2月6日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規定は,瀬戸内町の林道の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「林道」とは,林産物搬出その他森林経営上必要な道路で幅員3.0メートル以上の道路及びこれに付随する土場をいう。

(林道の使用)

第3条 林道を使用しようとする者は,あらかじめ,林道使用願(別記第1号様式)により,町長の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる場合については,この限りではない。

(1) 非常災害のため使用するとき。

(2) 単に交通のため使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用許可)

第4条 町長は,前条の規定により林道の使用を許可したときは,林道使用許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用許可の取り消し)

第5条 町長は,林道の使用者が,次の各号のいずれかに該当するときは,林道使用の許可を取り消すことができる。

(1) 林道使用について指示に従わないとき。

(2) 林道使用について不正の行為があると認めたとき。

(3) 公用又は公共の用に供するため必要と認めたとき。

(4) その他必要と認めたとき。

(使用許可の制限)

第6条 町長は,林道の使用を許可した後において,林道の修理その他特別の事情があるときは,一定期間林道の使用を禁止する等制限をすることができる。

2 町長は,前項の規定により使用を制限するときは,これを公示するとともに林道の告知板に示して行うものとする。

(林道の維持)

第7条 林道の管理については,前各条に定めるもののほか,別表の定めるところによるものとする。

(補則)

第8条 この規定はに定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

この規定は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

林道管理方法

種類

方法

標柱及び告知板の建設

1 起点,終点その他適当な個所に標柱を設けて,路線名,延長,幅員等を明記すること。

2 起点に告知板を設けて,林道使用上について必要な事項を明記すること。

路面の整理

路面は,特別の理由がある場合を除くほか,次の方法により当初の築造形態を保護する。

1 路面の車てつは,両側に押し出された砂利又は補則砂利で充足し,かき均すこと。

2 路面に突出する岩盤,玉石,樹根等はこれを掘り取り,土砂利で後埋めすること。

3 路面に凸凹を生じた場合は,これをかき均し,路面の中心から左右に向かい5%前後の横断勾配を保ち,路面の排水をよくすること。

4 路面に生じた草木及び崩壊土石,塵芥等の障害物は,これを除去すること。

5 林産物搬出上障害となる林道周辺の竹木に対しては,枝打ちその他適切な処置を講ずること。

切取法面

1 切取法面崩壊のおそれがある場合は,直ちに,張柵工,石垣工等の施設をなし,破損を防ぐこととし,これが崩壊したときは,崩壊土を取り除き,上に準じた施設をなし,切取法面が再び崩壊しないように修理すること。

2 盛土法面に欠壊を生じるおそれがある場合は,新たに新土をもって充分つき固め,完全な土羽打ちをして法面を保護する。盛土面が欠壊した場合も,同様な方法をもって保護する。

排水に対する処理

1 橋梁,暗渠等障害物のため排水不良となったときは,直ちにこれを除去すること。

2 降雨又は雪の場合は,林道を巡視して水たまりその他排水不良な個所に対し,適切な処理を講ずること。出水その他非常災害により林道破壊の恐れがあるとき又は林産物搬出不能の箇所を生じた時は,速やかに,防止又は復旧について適切な処置を講ずること。

重要構造物の構造処理

橋梁,暗渠,石積等重要な構造物の構築及び修理は,特に熟練工を使役してこれに当たらせること。

林道工夫の設置

林道維持のため,常時,定期又は臨時に林道工夫を設置すること。

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瀬戸内町林道管理規程

平成25年2月6日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)