○瀬戸内町臓器移植術旅費助成事業実施要綱

平成24年4月1日

訓令第2号の2

(目的)

第1条 この要綱は,臓器の機能障害により,臓器移植術を受けるために,島外の医療機関に入院又は通院する者に対し,それに要する旅費の一部を助成することにより,臓器移植術を受ける者及びその臓器の提供者(以下「ドナー」という。)の経済的負担の軽減を図るとともに,生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金を受けることができる者は,申請日現在本町に引き続き2年以上居住して住所を有する者(ドナーについてはこの限りでない)で,前条に規定する臓器の移植術を島外の医療機関で受ける者及びそのドナー1名を対象とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費その他法令等による旅費相当分の給付を受けている者は,助成金を受けられないものとする。

(助成金の額)

第3条 この要綱により助成する額は、250,000円を上限とし、次の各号に掲げる額とする。

(1) 航空運賃及び船舶運賃の実費額

(2) 3泊分までの宿泊料実費額

(助成金の申請)

第4条 前条の助成金を受けようとする者及びそのドナーは,臓器移植術旅費助成金交付申請書(第1号様式)に入院・通院証明書(第2号様式)及び前条に規定する旅費等の領収書の写しを添付し,町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は,臓器移植術を受ける年度の3月31日までに行わなければならない。

(助成金の決定及び支給)

第5条 町長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査の上,旅費助成の可否を決定し,臓器移植術旅費助成金支給決定(不支給)通知書(第3号様式)により申請者に通知し,支給が決定された者に対して,速やかに助成金を支給するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は,前条の規定により助成金支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,支給決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した助成金があるときは,返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により支給決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外に流用したとき。

(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

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瀬戸内町臓器移植術旅費助成事業実施要綱

平成24年4月1日 訓令第2号の2

(平成24年4月1日施行)