○瀬戸内町心身障害児療育旅費助成要綱

平成24年4月1日

訓令第2号の1

(目的)

第1条 この要綱は,心身障害児療育を目的として鹿児島県本土(以下「県本土」という。)の医療機関等に受診する際に,心身障害児及び介護者が必要な旅費を助成し,もって福祉の増進を図るとともに,心身障害児の属する家庭の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 療育旅費助成の対象者は,瀬戸内町に住所を有し,次に掲げる18歳未満の者(以下「対象児」という。)及びその介護者とする。

(1) 療育手帳の交付を受けた者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) その他町長が特に該当すると認めた者

(助成額等)

第3条 町長は,前条に規定する対象児が県本土での療育が必要と認めるときは,次に掲げる金額を助成する。ただし,同一年度の助成回数は5回を限度とし,次に掲げる移動手段の合計回数とする。

(1) 移動手段として船舶を利用した場合は,対象児及びその介護者1人に対し,その船舶旅費2等実費(名瀬港から鹿児島港までの往復実費費用を限度とする。)の半額を助成する。

(2) 移動手段として航空機を利用した場合は,対象児及びその介護護1人に対し,その航空機旅費実費(奄美空港から鹿児島空港までの往復実費費用を限度とする。)の25%の金額を助成する。

(助成の制限)

第4条 被保護世帯は,助成の対象外とする。

(助成金の支給申請)

第5条 助成を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は,心身障害児療育旅費助成金申請書(別記第1号様式)第3条に規定する往復旅費費用の領収書を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は,療育を受けた年度の翌年度の4月末日までに申請するものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査の上,旅費助成の可否及びその支給額を決定し,心身障害児療育旅費助成金支給(申請却下)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(資格喪失の時期)

第7条 対象児が次に該当するに至った日の属する月の翌月から支給を受ける資格を喪失する。

(1) 対象児が死亡したとき。

(2) 対象児が本町に居住しなくなったとき。

(3) 助成金の支給を辞退したとき。

(4) その他町長において,旅費助成の支給が適当でないと認められたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

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瀬戸内町心身障害児療育旅費助成要綱

平成24年4月1日 訓令第2号の1

(平成24年4月1日施行)