○瀬戸内町男女共同参画懇話会設置要綱
平成24年6月21日
訓令第10号
(設置)
第1条 瀬戸内町における男女共同参画社会の実現に向けて、広く意見を聴し、基本計画の策定及び男女共同参画社会形成に係る施策を総合的に推進するため、瀬戸内町男女共同参画懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、男女共同参画社会づくりに関する諸問題について研究・協議し、必要に応じて町長に報告を行うものとする。
(組織)
第3条 懇話会は、委員13名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町内の団体及び関係機関の代表者
(2) 町内企業及び事業所の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 懇話会は、必要に応じて専門家に意見を聴くことができるものとする。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、企画課において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。