○瀬戸内町男女共同参画推進会議設置要綱

平成24年6月21日

訓令第9号

(設置)

第1条 男女が、社会の対等な構成員として、その能力と個性を十分に発揮する事ができ、かつ、共に責任を負うべき男女共同参画社会の実現を図るため、瀬戸内町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について、調査、研究及び審議を行う。

(1) 男女共同参画社会実現に係る施策の総合的な推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会実現に係る施策の関係課等間の総合的な連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の形成促進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長、及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、企画課長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させて意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 会長は、男女共同参画社会実現のための施策について、調査、研究その他専門的な作業を行うため、瀬戸内町男女共同参画幹事会(以下「幹事会」という。)を置くことができる。

2 幹事会は、別表第2に掲げる推進会議の各委員が推薦する所属職員をもって組織する。

3 幹事会は、調査、研究その他専門的な作業の経過及び結果を推進会議に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画課において行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議及び幹事会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務課長

企画課長

町民生活課長

水産観光課長

税務課長

水道課長

商工交通課長

保健福祉課長

教育委員会総務課長

社会教育課長

建設課長

農林課長

財産管理課長

会計課長

議会事務局長

別表第2(第6条関係)

総務課長

企画課長

町民生活課長

水産観光課長

税務課長

水道課長

商工交通課長

保健福祉課長

教育委員会総務課長

社会教育課長

建設課長

農林課長

財産管理課長

会計課長

議会事務局長

瀬戸内町男女共同参画推進会議設置要綱

平成24年6月21日 訓令第9号

(令和3年3月26日施行)