○瀬戸内町配偶者等からの暴力対策庁内連絡会議設置要綱
平成24年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 本町における配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)の防止及びその被害者の保護に関し、庁内の関係部署が相互に連携し、DVの被害者への的確な支援を行うため、瀬戸内町配偶者等からの暴力対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) DVの被害者に対する迅速かつ適切な対応を行うための連携及び協力に関すること。
(2) DVに関する情報の共有化に関すること。
(3) DV防止に関する啓発活動に関すること。
(4) 被害者の自立に向けた支援に関すること。
(5) その他DVの防止及びその被害者の保護に関し必要な事項。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、企画課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会長等の職務)
第4条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理し、連絡会議の会議(次条において「会議」という。)の長を務める。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
関係部署 | 委員 |
保健福祉課 | 保健福祉課長 地域支援係長 保健師 精神保健福祉士 |
町民生活課 | 戸籍住民係長 児童母子係長 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
建設課 | 都市整備係長 |
教育委員会 総務課 | 学校教育係長 |
企画課(事務局) | 企画課長 企画振興係長 |