○瀬戸内町集落水道施設改良事業等に対する補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第2号

(目的)

第1条 町は、集落水道施設の改良促進及び災害による施設の早期復旧を図るため、毎年度予算の範囲内で整備促進に関する事業に対し補助金を交付することを目的とし、その交付については、瀬戸内町補助金交付規則(昭和59年規則第4号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他異常な自然現象によって被害が生ずることをいう。

(補助対象及び補助額)

第3条 前条に基づき補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)の補助の対象及び補助率は、次に定めるとおりとする。

補助対象

補助率

(1) 集落水道改良に要する工事費

当該工事費の2分の1以内

(2) 集落水道災害復旧に要する工事費

当該工事費の2分の1以内

ただし、災害復旧工事を行う者は、その施設の罹災前の構造の施設を基準として行わなければならない。

(3) 集落水道災害緊急復旧工事に要する資材費

当該工事費の2分の1以内

(4) 集落水道の維持管理に要する費用

当該費用の2分の1以内

2 前項の規定にかかわらず、補助金を予算の範囲内において交付するため、同項各号に定める割合を減ずることがある。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書・収支予算書(別記第2号様式)

(2) 設計書及び見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請に基づき審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付の条件を定めて補助金交付決定書(別記第3号様式)を交付する。

(記載事項の変更等)

第6条 補助金交付決定の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)第4条に掲げる書類の記載事項を変更しようとするとき又は事業を中止し若しくは廃止しようとするときは、速やかに計画変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第1項の承認は、変更交付決定通知書(別記第5号様式)により通知する。

(備付書類)

第7条 補助事業者は事業に要する経費の収支に関する状況を明らかにするため必要な書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が終了したときは、実績報告書(別記第6号様式)に次の掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 工事請負契約書又はこれに代わるもの

(3) 工事完了届及び施行写真

(4) 町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、町の完成検査を受け適当と認められた後に補助金交付請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消等)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号に該当する事案があったときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 事業の全部又は一部を中止又は廃止したとき。

(4) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) その他、この要綱に違反したとき。

第1条 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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瀬戸内町集落水道施設改良事業等に対する補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第2号

(平成31年4月1日施行)