○瀬戸内町職員労働安全衛生管理規程

平成24年6月5日

訓令第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号以下「法」という。)に基づき,職場における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 瀬戸内町立の学校に常時勤務する職員をいう。

(2) 学校 瀬戸内町教育委員会の所管に属する学校をいう。

(学校の責務)

第3条 学校長は,常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,積極的に健康の保持増進に努めるとともに,学校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(統括安全衛生管理者)

第5条 教育委員会に統括安全衛生管理者を置く。

2 統括安全衛生管理者は,教育委員会総務課長をもって充てる。

3 統括安全衛生管理者が,やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,次条に定める安全衛生管理者がその職務を行う。

4 統括安全衛生管理者は,教育長の指揮監督のもと,安全衛生管理者安全衛生管理者及び校長等を指揮し,次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職員の労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 全各号に掲げるもののほか,職員の安全衛生及び健康管理に関すること。

(安全衛生管理者)

第6条 統括安全衛生管理者のもとに,安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は,教育委員会総務課長補佐をもって充てる。

3 安全衛生管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 統括安全衛生管理者を補助すること。

(2) 校長等の求めに応じ,学校の安全衛生の向上を図るために必要な助言又は,援助をすること。

(3) 法の遵守に必要な限度において,校長等に報告又は資料の提出を求めること。

(衛生管理者「職員50人以上の学校」)

第7条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,学校長が,資格を有する職員のうちから1人選任する。

3 学校長は,衛生管理者を選任した時は,専任報告書を教育長を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4 衛生管理者は,学校長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号に掲げる業務のうち,衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(安全衛生推進者「職員が10人以上50人未満の学校」)

第8条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に,安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、学校長が職員のなかから1人選任する。

3 安全衛生推進者は,学校長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

〈注〉安全衛生推進者は,学校給食調理場を含む常時10人以上50人未満の職員がいる学校に置かれるものである。

学校給食を含まない場合は「衛生推進者」の選任が必要。

衛生推進者は,法第10条第1項各号のうち衛生に係る業務を担当する。

(衛生担当者「職員が10人未満の学校」)

第9条 職員が10人未満の学校に衛生担当者を置く。

2 衛生担当者は,校長が職員のうちから1人選任する。

3 衛生担当者は,校長の指揮監督を受け,第5条第4項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を担当するものとする。

(産業医等)

第10条 学校に法第13条第2項に定める要件を備えた産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は,学校長が,当該学校の学校医(学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから1人選任することができる。

3 産業医は,次の業務に係る医学に関する専門的な事項を担当する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるものの他,職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は,職員の健康を保持するために必要があると認めるときは,前項に規定する事項について,学校長に対して必要な勧告をすることができる。

(作業主任者)

第11条 法第14条に規定する作業を行う所属に同条に規定する作業主任者(以下(作業主任者」という。)を置く。

2 作業主任者は,学校長が,法第14条に規定する作業に従事する職員のうちから選任する。

3 作業主任者は,学校長の命を受け,法第14条に規定する作業に従事する職員を指揮し,当該作業に係る危険防止のための措置を行わなければならない。

(衛生委員会等)

第12条 教育委員会及び学校に,次の各号に定める委員会等を置く。

(1) 教育委員会 統括安全衛生委員会

(2) 職員が50人以上の学校 安衛法第18条第1項に規定する衛生委員会

(3) 職員が50人未満の学校 衛生部会

2 衛生委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,学校長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるものの他,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

3 衛生委員会等の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学校長

(2) 教頭

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 衛生に関し,経験を有する職員の中から学校長が指名した者

4 委員の定数は7人以内とし,前項(1)(5)以外の委員の半数については,職員の過半数で組織する職員組合(職員の過半数で組織する職員組合がないときは,職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき,指名しなければならない。

5 委員の任期は1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の在任期間とする。

〈注〉構成員の員数については,事業所の規模,作業の実体に即し,適宜に決定するべきものである。

(衛生委員会に準ずる組織)

第13条 法第18条第1項の適用を受ける学校以外の学校に,衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため,前条の衛生委員会に準ずる組織を設置する。

2 前条の規定は,前項の衛生委員会に準ずる組織について準用する。この場合において,同条第3項中「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者」と読み替えるものとする。

第3章 健康診断

(健康診断の種類)

第14条 職員に対して行う健康診断の種類は,次のとおりとし,その実施に関して必要な事項は教育長が別に定める。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 定期健康診断は,教育長が毎年指定する期日に実施する。

3 学校長は,健康診断の実施にあたっては,必要に応じ,産業医と協議しなければならない。

(健康診断の通知等)

第15条 学校長は,健康診断を実施するときは,職員にその旨を通知するとともに,職員が定められた期日又は期間内に受診できるように配慮しなければならない。

(受診の義務)

第16条 職員は,定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受信者の取り扱い)

第17条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は,その事由が消滅した後,速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け,その結果を書面により学校長に報告しなければならない。

2 学校長は,健康診断を受けようとする職員に対し必要とする範囲内で,勤務内容等について配慮するよう努めなければならない。

(健康診断の免除)

第18条 前2条にかかわらず,次の職員については,健康診断の全部又は,一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇の職員

(4) 第3号に掲げる者のほか,教育長が認める職員

(判定結果の通知)

第19条 産業医は,職員の健康診断をした場合は,健康診断結果報告書に関係書類を添えて,その判定結果を学校長に通知しなければならない。

(健康診断結果の報告)

第20条 学校長は,産業医から判定結果の通知を受けたときは,職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また,学校長は,判定結果の通知の内容を内容書面により,教育長に報告しなければならない。

(事後措置)

第21条 学校長は,判定結果の通知により,指示を行う必要があると認める職員に対し,適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第22条 学校長は判定結果等の通知に基づき,健康診断結果を職員健康診断票に記憶しておかなければならない。

2 学校長は,職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 学校長は職員が異動したときは,当該職員の健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第23条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 当該業務に関わる者は,職員のプライバシーの保護等に努めなければならない。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

瀬戸内町職員労働安全衛生管理規程

平成24年6月5日 訓令第17号

(平成24年6月5日施行)