○瀬戸内町立郷土館使用料条例

平成27年12月9日

条例第24号

(趣旨)

第1条 瀬戸内町立郷土館の視聴覚室(以下「施設」という。)の使用料については,この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料は別表に掲げる使用料の額に消費税法(昭和63年法律第8号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税法の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

(納付)

第3条 使用料は,施設使用の際に納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし使用者の責によらないで使用することができなくなった場合は,使用料の全部又は一部を還付する。

(使用料の減免)

第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,使用料を減免し,又は免除することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はその学校で行う行事に施設を使用する場合。

(2) 町が主催し,又は他の団体と共催して行う事業に施設を使用する場合。

(3) 行事の準備をし,又は原状に復するために施設を使用する場合。

(使用時間)

第5条 施設の使用は,午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,館長において必要と認めるときは,使用時間を変更することができる。

(損害の賠償)

第6条 使用者は,施設,館内の備品その他を破損し,又は亡失したときは,職員の指示に従い,原状に復するか,又は損害を弁償しなければならない。

(委任事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,瀬戸内町教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

視聴覚室使用料

利用時間

利用料

利用料(入場料等有)

午前

1,000円

1,500円

午後

1,500円

2,250円

瀬戸内町立郷土館使用料条例

平成27年12月9日 条例第24号

(平成27年12月9日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年12月9日 条例第24号