○瀬戸内町臨時福祉給付金支給事業実施要綱
平成26年3月18日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、消費税率の引上げに際し、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、低所得の住民に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金支給事業について、必要な事項を定める。
(1) 臨時福祉給付金 前条の目的を達するために、瀬戸内町によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記1に掲げる臨時福祉給付金が支給される者をいう。
(臨時福祉給付金の支給)
第3条 瀬戸内町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、臨時福祉給付金を支給する。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する臨時福祉給付金の金額は、支給対象者1人につき1万円とする。
2 支給対象者のうち、別記2に掲げる者については、1人につき前項の額に5千円を加算する。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 臨時福祉給付金に係る瀬戸内町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに瀬戸内町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から3か月(※最長で6か月)とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により瀬戸内町に提出し、瀬戸内町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を瀬戸内町の窓口に提出し、瀬戸内町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は瀬戸内町の窓口において瀬戸内町に提出し、瀬戸内町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、臨時福祉給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 平成26年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で瀬戸内町長が特に認める者
2 代理人が臨時福祉給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合、瀬戸内町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(支給の決定)
第8条 瀬戸内町長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し臨時福祉給付金を支給する。
2 別記1(1)④に規定する児童等については、当該児童等分の臨時福祉給付金につき別記1(1)④アに規定する保護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(瀬戸内町において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
3 別記1(1)⑤に規定する者が同項に規定する申出を行った場合は、当該者分の臨時福祉給付金につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
4 別記1(6)に規定する者については、当該者分の臨時福祉給付金につき別記1(6)に規定する養護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(瀬戸内町において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
(臨時福祉給付金の支給等に関する周知等)
第9条 瀬戸内町長は、臨時福祉給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 瀬戸内町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、瀬戸内町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 瀬戸内町長は、臨時福祉給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時福祉給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時福祉給付金(次項において「不当利得」という。)の返還を求める。
2 瀬戸内町長は、不当利得が加算分のみである場合は、支給を行った加算分の臨時福祉給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 臨時福祉給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、瀬戸内町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別記(省略)
様式(省略)