○古仁屋高等学校生に対する補助基準要綱

平成21年7月7日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,古仁屋高等学校生の健全な育成と教育の振興をとおして豊かで個性ある町づくりに資する人材育成を図るため,各種大会に出場する場合の補助金の交付に関する事務の取り扱いについて,基本的事項を規定することにより,補助金にかかる予算の執行及び補助金の交付の適性化を図る。

(補助金交付対象)

第2条 古仁屋高等学校に在学し,高等学校各連盟の主催する大会において九州大会,全国大会に出場するもの。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は,交通費及び宿泊費(食費は含まない)に限定し,次の各号に定める範囲内とする。

(1) 旅費については,職員の旅費に関する条例を準用する。(日当は含まない)

(2) 交通費については,現地における交通経費も含むものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内とし,限度額を生徒1人当たり50,000円とする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の申請は,補助対象経費を書面により古仁屋高等学校長を経て教育長に提出する。

(その他)

第6条 この基準に定めるものの他,補助金の事務の取り扱いに関することは,瀬戸内町補助金交付規則を準用する。

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年7月1日から適用する。

古仁屋高等学校生に対する補助基準要綱

平成21年7月7日 告示第1号

(平成21年7月7日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年7月7日 告示第1号