○瀬戸内町立小中学校事務支援準備室運営要綱
平成25年2月5日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町学校管理規則(昭和31年9月1日瀬戸内町教育委員会規則第8号,以下「規則」という)第37条の10に定める学校事務支援室を設置することができない場合に設置する学校事務支援準備室(以下「準備室」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 準備室は,共同実施を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という)を瀬戸内町立小中学校事務支援室運営規程(平成25年瀬戸内町教育委員会訓令第8号,以下「規程」という)に準じて設置する。
2 準備室は,拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。
3 準備室には,代表を置く。
4 代表は,瀬戸内町教育委員会が委嘱する。
5 代表は準備室の業務の連絡・調整を行う。
6 拠点校の校長は,準備室を総括する。
(業務内容等)
第3条 規程第3条(第7項及び第8項を除く)から第6条までの規定は,準備室において準用する。この場合において,これらの規定中「学校事務支援室」とあるのは「学校事務支援準備室」と,「室長」とあるのは「代表」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。