○瀬戸内町古仁屋港上屋施設の設置及び管理に関する条例
平成19年3月26日
条例第21号
瀬戸内町古仁屋港上屋待合所の設置及び管理に関する条例(昭和49年瀬戸内町条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町古仁屋港上屋施設の設置及び管理についての必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 瀬戸内町に古仁屋港上屋施設(以下「上屋施設」という。)を設置する。
2 前項の上屋施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
1 | 瀬戸内町古仁屋港第1上屋施設 | 瀬戸内町大字古仁屋字船津28―3 |
2 | 瀬戸内町古仁屋港第2上屋施設 | 瀬戸内町大字古仁屋字大湊地先 |
(1) 倉庫
瀬戸内町古仁屋港に出入りする船舶の貨物保管に供するための施設
(2) 事務所等
上屋施設の利用者の利便性及び古仁屋港の利用に供するための施設
(行為の禁止)
第4条 何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 上屋施設及び同敷地内において物品の販売を行うこと。
(2) 上屋施設内に爆発物,引火性の物品,劇毒物,その他危険物等を持ち込むこと。
(3) その他上屋施設の機能に支障をきたし,旅客等に迷惑を及ぼす行為をすること。
(上屋施設の使用許可)
第5条 上屋施設を使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は,前項の許可をするにあたり,使用の目的,使用期間,その他上屋施設の管理運営上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付すことができる。
(1) 申請書
(2) 事業計画書
(3) 上屋施設の管理誓約書
4 第1項の場合において,使用許可を受けようとする者で法人又は組合団体等の場合は,管理者を定めて使用許可申請するものとし,その他個人の場合は許可申請者が管理にあたるものとする。
(上屋施設の使用許可の期間)
第6条 上屋施設の使用期間は1年を越えない期間とする。ただし,町長が必要と認めた場合は更新できるものとする。
(上屋施設の使用料)
第7条 上屋施設の使用料(以下「使用料」という。)は別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。
2 使用料は,年度分を当該年度の5月31日までに町に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は,上屋施設を許可された使用目的以外に使用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第10条 町長は次の各号に該当するときは,使用の許可を取消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又は条例施行規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(返還と原状回復の義務)
第11条 使用者は,町長の承認があった場合を除き上屋施設の返還をするときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。この場合の経費はすべて使用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 利用者並びに使用者及びその他の者が上屋施設の建物,又は設備を毀損し,又は滅失した場合において,前条の規定に基づく原状回復ができないときは,町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づき使用の許可を取消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命じた場合,これによって使用者が蒙った損害については,町は賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表
上屋施設の使用料
区分 | 使用料(円/1ケ月当り) | |
第1上屋施設(船津) | 倉庫 | 1m2当り 125円 |
事務所等 | 1m2当り 400円 | |
その他 | 1m2当り 200円 | |
第2上屋施設(大湊) | 倉庫 | 1m2当り 505円 |
事務所 | 1m2当り 933円 |
※使用期間が1ケ月に満たない場合は日割計算とする。