○与路船員寄宿舎管理及び運営に関する規則

平成15年2月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,与路船員寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の保全と円滑なる運用管理を図ることを目的とする。

(位置及び運用)

第2条 寄宿舎の位置は,瀬戸内町与路港とし,町営定期船の船員が使用することを原則とする。ただし,町長の許可を得たときは,この限りでない。

(使用)

第3条 寄宿舎の使用について次のように定める。

2 寄宿舎の使用料は,無料とする。

3 寄宿舎の使用責任者は船長とし,船長が不在のときは,機関長がその職務を代理する。

4 使用者は,常に寄宿舎を清潔に保持し,火災及び盗難の予防に注意しなければならない。

(保全義務及び弁償)

第4条 使用者は,寄宿舎の使用については必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者が自己の責に帰すべき事由によって建物,備品等を滅失損傷若しくは汚損したときはその修理に要する実費又は現物を弁償しなければならない。ただし,町長がやむをえないと認めたときは,この限りでない。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

与路船員寄宿舎管理及び運営に関する規則

平成15年2月28日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
平成15年2月28日 規則第9号