○瀬戸内町古仁屋港上屋待合所の管理及び運営に関する規則

昭和49年6月21日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町古仁屋港上屋待合所(以下「上屋待合所」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和49年瀬戸内町条例第38号。以下「条例」という。)に基づき条例の施行につき必要な事項を定め,もって上屋待合所の保全をはかり適正な運営を確保することを目的とする。

(待合所の運営時間)

第2条 上屋待合所の利用時間は午前8時から午後9時までとし,休日はないものとする。

2 船舶の出入港が前項の時間外である場合は,前項の時間外にかかわらず必らず開所するものとする。

(倉庫,売店,その他の申請)

第3条 上屋待合所内における倉庫,売店,その他を使用しようとする者の申請書類は第1号様式及び第2号様式による。

(倉庫,売店,その他使用者の資格)

第4条 倉庫,売店,その他の使用者は次に掲げる資格を有する者の中から町長が決定する。

(1) 瀬戸内町に住所を有する個人又は法人,団体,組合であること。

(2) 運転資金に支障なきこと。

(3) 運輸業,観光みやげ品又は船舶乗降客の利用を考慮した物品の販売と飲食物を種目としていること。

(4) 現在又は過去において類似の営業経験を有すること,法人,団体,組合の場合は,その構成員が経験者であること。

(5) 観光客その他船舶乗降客の応待に適切で瀬戸内の名所旧跡に詳しいこと。

(倉庫,売店,その他の使用者の選考)

第5条 倉庫,売店,その他の使用者の選考は次により決定する。

(1) 書類審査

(2) 実情調査

(3) その他条例,規則に関する審査

(4) 倉庫,売店,その他の使用は1申請に1室とする。ただし,町長が運営上必要と認めた場合は1室以上使用させることができる。

(売店の使用許可書)

第6条 条例第6条の規定により決定した倉庫,売店,その他の使用の使用許可書は第3号様式による。

2 使用許可を受けた者は,許可書の交付を受けた日から起算して10日以内に書類をもって営業開始届(第4号様式)並びに誓約書(第5号様式)を提出しなければならない。

(倉庫,売店,その他の使用等の管理義務)

第7条 上屋待合所内の施設を使用する者は,連帯責任をもって次の各号を守らなければならない。

(1) 上屋待合所内外は常に清潔に留意し,水まき,清掃を行うこと。

(2) 上屋待合所内の戸締りや電気施設,火気の取扱いに留意し,上屋待合所使用後は戸締りや消灯を厳守すること。

(3) 上屋待合所施設並びに附属敷地内の一切について異状を認めた場合は直ちに町長に報告し善処策を講ずること。

(4) 倉庫,売店,その他においては,使用者は条例第5条の規定を厳守し湯沸用又は防寒用のコンロ及びガス等,その他これに類する火気を使用してはならない。ただし,食堂においては消防法の規定を厳守し火気取締責任者を定め,火災予防のための必要な措置をなしガス等を使用することができる。

(5) 倉庫,売店,その他,待合所及び同附属敷地内の一部を独占して使用する者は,町長の指示に従って使用すること。

(6) 台風対策については,町長の指示に従い完璧を期すること。

(光熱水費の負担)

第8条 倉庫,売店,その他を使用するものは,それぞれの使用する電灯料,水道料は使用者の負担とし,期限内に納付するものとする。

(模様替え等の禁止)

第9条 使用者は許可なく模様替え,増設,用途変更その他これに類することをしてはならない。

(使用料及び損害賠償金の納入方法)

第10条 条例第8条に規定する使用料及び第13条に規定する損害賠償金は,納額通知書により納入しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町古仁屋港上屋待合所の管理及び運営に関する規則

昭和49年6月21日 規則第9号

(昭和49年6月21日施行)