○瀬戸内町船舶旅客待合所管理及び運営に関する規則

昭和42年5月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は瀬戸内町船舶旅客待合所(以下「待合所」という。)設置及び管理に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき,条例の施行につき必要な事項を定めもって待合所の保全をはかり適正な運営を確保することを目的とする。

(待合所の運営時間)

第2条 待合所利用時間は午前9時から午後5時までとし,休日はないものとする。

2 船舶の出入港が前項の時間外である場合は,前項の時間外に係わらず必らず開所するものとする。

(売店使用申請)

第3条 待合所内における売店を使用しようとする者の申請書類は第1号様式及び第2号様式による。

(売店使用者の資格)

第4条 売店使用者は次に掲げる資格を有する者の中から町長が決定する。

(1) 瀬戸内町に住所を有する個人又は団体組合であること。

(2) 運転資金に支障なきこと。

(3) 観光みやげ品,又は船舶乗降客の利用便を考慮した物品の販売を種目としていること。

(4) 現在又は過去において類似の営業経験を有すること。団体,組合員の場合はその構成員に経験者であること。

(5) 観光客その他船舶乗降客の応待に適切で,瀬戸内町内の名所旧跡に詳しいこと。

(売店使用者の選考)

第5条 売店使用者の選考は次により決定する。

(1) 書類審査

(2) 実情調査

(3) その他条例,規則に関係する審査

(4) 売店使用は1申請者に対し1室とする。

(売店の使用許可書)

第6条 条例第6条の規定により決定した売店使用の売店使用許可書は第3号様式による。

2 使用許可を受けた者は,許可書の交付と同時に条例第8条に規定する使用料を納付するものとする。

3 使用の許可を受けた者は許可書の交付を受けた日から起算して10日以内に書類をもって営業開始届(第4号様式)並びに誓約書(第5号様式)を提出しなければならない。

4 第2項による特別使用料の納付並びに第3項の届出を怠たった場合は町長は許可の取消しをすることができる。ただし,使用者の責任に帰すべき理由がないと認めたとき,又は町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(売店使用者等の管理義務)

第7条 待合所内の施設を使用する者は,連帯責任をもって次の各号を守らなければならない。

(1) 待合所内外は常に清潔に留意し,水まき,清掃を行うこと。

(2) 待合所の戸締りや電気施設火気の取扱いに留意し待合所使用後は戸締りや消灯を厳守すること。

(3) 待合所施設並びに附属敷地内の一切について異状を認めた場合は直ちに町長に報告し善処策を講ずること。

(4) 売店内においては,使用者は条例第5条の規定を厳守し,湯沸用又は防寒用のコンロ及びガス等,その他これに類する火気を使用してはならない。

(5) 売店外の待合所及び同附属敷地内の一部を独占して使用する者は,町長の指示に従って使用すること。

(6) 台風対策については,町の指示に従いその完璧を期すること。

(光熱水費の負担)

第8条 売店並びに待合所の一部を独占して使用する者は夫々の使用する電灯料,水道料は使用者の負担とし,期限内に納付するものとする。

(模様替え等の禁止)

第9条 使用者は許可なく模様替え増設用途変更その他これに類することをしてはならない。

(使用料及び損害賠償金の納入方法)

第10条 条例第8条並びに第9条第1項に規定する使用料及び同第15条に規定する損害賠償金は納額告知書により納入しなければならない。

この規則は,昭和42年5月1日から施行する。

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瀬戸内町船舶旅客待合所管理及び運営に関する規則

昭和42年5月1日 規則第5号

(昭和42年5月1日施行)