○瀬戸内町災害復興住宅資金融資審査会設置条例

昭和36年10月20日

条例第25号

(目的)

第1条 本会は災害住宅復興資金の融資に対する審査を行う。

(組織)

第2条 本会に委員10名を置き委員の構成は次の通りとする。

(1) 議会議員の職にある者 4名

(2) 学識経験者 3名

(3) 金融機関を代表する者 3名

(任命)

第3条 前条に定める委員は町長が任命する。

(掌理事務)

第4条 審査委員会は町長の諮問に応じて次の事項について調査及び審査する。

(1) 借入申込者の資産調査及償還財源の確認

(2) 引受保証人の資産調査及契約履行の確認

(3) 前2号以外で必要と認める事項

(会長)

第5条 審査委員会に会長1人を置く。

(1) 会長は委員の互選によって定める。

(2) 会長は会務を総理し委員会を代表する。

(3) 会長が事故あるとき又は欠けたときは会長が予め指定した委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会は町長が之を招集する。

(任期)

第7条 委員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。

(費用弁償)

第8条 この条例に規定する委員は別に定めるところにより費用弁償を受けることができる。

第9条 この条例施行に伴い,必要な事項は別に規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町災害復興住宅資金融資審査会設置条例

昭和36年10月20日 条例第25号

(昭和36年10月20日施行)

体系情報
第12類 災/第3章 災害救助
沿革情報
昭和36年10月20日 条例第25号