○瀬戸内町災害救助対策委員会設置条例

昭和36年9月20日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき,町長の諮問機関として災害救助対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 本委員会は,町長の諮問に応じ,暴風,火災,水災,その他の非常災害発生により,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用がなされたときに,罹災者の救助を適切,迅速に行うため,第6条に規定する職務を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 本委員会の委員は,次の各号に掲げるもののうちから,町長が必要に応じてこれを委嘱する。

(1) 社会福祉協議会長

(2) 民生委員

(3) 議会議員

(4) 嘱託員

(5) 学識経験者

(6) 町役場職員

(委員の定数)

第4条 委員の定数は,15名以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項の委員は,特別の事由があるときは,任期中においても解嘱することができる。

(委員の職務)

第6条 本委員会は,町長の諮問に応じ,下記の事項について調査,審議し,町長に答申するものとする。

(1) 罹災者の審査に関する事項

(2) 仮設住宅入居者の選衡に関する事項

(3) 救助物資及び義捐金の配分方法に関する事項

(4) その他災害救助に関し必要な事項

(役員)

第7条 本委員会に次の役員を置き,役員の選出は,委員の互選による。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。ただし,会長事故あるときは副会長がその職務を代行する。

(会議)

第8条 委員会は,町長がこれを招集する。

(運営)

第9条 委員会は,半数以上の委員の出席がなければ開会することはできない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数を以て決し,可否同数の場合は,議長これを決す。

(職員)

第10条 本委員会に書記1名を置き,会長が町職員のうちから,これを委嘱する。

2 書記は,会長の命を受け委員会の事務に従事する。

(費用弁償)

第11条 この条例に規定する委員は,別に定めるところにより費用弁償を受けることができる。

(委任事項)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年9月15日から適用する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

瀬戸内町罹災者審査委員会設置条例(昭和31年瀬戸内町条例第30号)

瀬戸内町災害仮設住宅入居者選衡委員会設置条例(昭和34年瀬戸内町条例第7号)

古仁屋地区火災災害に伴う義捐金並びに救捐物資配分委員会設置条例(昭和34年瀬戸内町条例第8号)

(昭和57年12月17日条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町災害救助対策委員会設置条例

昭和36年9月20日 条例第22号

(昭和57年12月17日施行)