○瀬戸内町消防賞じゅつ金条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町消防賞じゅつ金条例(昭和47年瀬戸内町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(審査委員会)
第2条 瀬戸内町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)は委員長及び委員をもって構成し,委員長には副町長を,委員には次に掲げる職にあるものをもってあてる。
(1) 総務課長
(2) 消防団長
(3) 町議会事務局長
2 委員長は,委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは,委員長が指定する委員がその職務を代理する。
4 委員会は,委員長が招集し,議長となる。
5 委員会は,半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
6 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
7 委員の任期は2年とする。ただし,第1項第2号の委員の任期は,当該職在任期間とする。
8 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(関係者への質問等)
第3条 委員会の委員は,その会議中において必要に応じ審査に関係ある事項について関係者に対し質問し,又は証言を求めることができる。
(1) 障害、重度障害、心身障害、重度心身障害者賞じゅつに関する場合
ア 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号以下「政令」という。)別表第2の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師の診断書
イ 災害を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
(2) 殉職者賞じゅつに関する場合
ア 前項第2号及び第3号に掲げる書類
イ 死亡診断書又は死体検案書,死亡を証明することのできる書類
ウ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることのできる書類
エ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは,政令第9条及び第9条の2第2項の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
(審査)
第5条 町長は,賞じゅつの申請を受けたときは,委員会の審査に付する。(第3号様式)
(答申)
第6条 委員会は,町長から事案を付議されたときは,事案の状況,職務の性質,功績の程度,身体障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し,賞じゅつ審査答申書(第4号様式)によりその結果を町長に答申するものとする。
(決定)
第7条 町長は,前条の答申に基づき賞じゅつ金の授与について決定するものとする。
(授与)
第8条 町長は,賞じゅつ金の授与を決定したときは,賞じゅつ金証書(第5号様式)をもってその給付を受けるべき者に授与する。
(賞じゅつ原簿)
第9条 消防防災係長は賞じゅつ原簿(第6号様式)を備え整理保存しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。