○瀬戸内町災害対策準備基金条例

平成23年9月22日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 本町の災害対策等に資するため,瀬戸内町災害対策準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,義援金として寄せられ,被災者へ配分した残預金とする。

2 必要があるときは,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は,第1条の事業の財源に充てるため必要があるときは,基金の全部または一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町災害対策準備基金条例

平成23年9月22日 条例第10号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年9月22日 条例第10号