○瀬戸内町災害対策本部設置条例
昭和38年4月5日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき,瀬戸内町災害対策本部設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 災害対策本部員は,本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は必要と認めるときは,災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。
4 部長は部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き,災害対策副本部長,災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は,現地災害対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 前各条の定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。