○瀬戸内町防災会議設置条例

昭和38年4月5日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,瀬戸内町防災会議(以下「防災会議」という。)所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 瀬戸内町地域防災計画の作成及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し,町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は会長及び委員をもって組織する。

2 会長は瀬戸内町長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときはあらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充て,町長が委嘱する。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから 1人

(2) 鹿児島県知事の部内の職員のうちから 1人

(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから 1人

(4) 瀬戸内町職員のうちから 4人

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから 1人

(8) 議会議員のうちから 1人

(9) 海上自衛隊奄美基地分遣隊の職員のうちから 1人

(10) 古仁屋海上保安署の職員のうちから 1人

(11) 奄美農業協同組合瀬戸内支所の職員のうちから 1人

(12) 瀬戸内町森林組合の職員のうちから 1人

(13) 瀬戸内漁業協同組合の職員のうちから 1人

(14) 瀬戸内町商工会の職員のうちから 1人

(15) 大島地区消防組合瀬戸内分署の職員のうちから 1人

(16) 医療協議会等の職員のうちから 1人

(17) 自主防災組織を構成する者又は学識経験者のある者のうちから町長が任命する者

(18) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

6 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は再任されることができる。

第4条 前各条に定めるもののほか,防災会議の議事その他運営に関し必要な事項は会長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年10月10日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年10月1日から適用する。

(平成10年9月16日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年6月19日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町防災会議設置条例

昭和38年4月5日 条例第8号

(平成25年6月19日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年4月5日 条例第8号
昭和41年10月10日 条例第28号
平成9年12月18日 条例第37号
平成10年9月16日 条例第19号
平成20年12月15日 条例第24号
平成25年6月19日 条例第22号