○瀬戸内町簡易水道維持管理条例

昭和57年3月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,町民に飲用に適した水を供給する簡易水道(飲料水供給施設を含む。以下同じ。)の維持管理の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(技術管理者の設置)

第2条 施設の維持管理業務を担当させるため町長は,水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置き,技術管理者の業務を補助させるために,区域を定めそれぞれ1名の非常勤の管理者(以下「補助管理者」という。)を置くものとする。

第3条 補助管理者は,当該施設の維持管理について技術管理者の指示に従いこれを補助しなければならない。

第4条 技術管理者は,補助管理者に対し施設の実態に即した必要な知識及び技能を周知させ確実に励行させなければならない。

(維持管理業務)

第5条 技術管理者は,町長の命を受け,施設の管理に関し,次の事項について行うものとする。

(1) 常に水道の技術的運営状況を把握していること。

(2) 施設の維持管理に係る事項を周知履行すること。

(3) 施設の能力の不足欠陥等を発見したときは,ただちに所要の増補改良を行うように措置すること。

2 補助管理者は,当該施設の維持管理を図るために次の事項について行うものとする。

(1) 担当施設の内容を細部にわたり,その能力及び設置目的を理解し責任をもって管理すること。

(2) 施設の機能検査及び測定等を実施する場合は,必らず所定の計器による科学的操作を行うこと。

3 補助管理者は,計量器の検針,使用料の徴収に関する事務を行うこと。

第6条 施設の巡視,点検及びこれらに係る業務等は,技術管理者については別表第1,補助管理者については別表第2に定めるそれぞれの基準に従い,技術管理者が町長の承認を経て計画的に実施するものとする。

第7条 技術管理者及び補助管理者は,事故その他の異常時が発生した場合は,あらかじめ定められた事故の軽重に従い,所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し,又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

2 非常災害時その他突発事故に備えて,施設の保全を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

(記録書類等の整備保存)

第8条 技術管理者は,施設の工事及び維持管理等に関する記録を整備し,これを必要な期間保存しなければならない。

第9条 技術管理者及び補助管理者は,別表第3及び第4に定める施設の巡視日報及び月報を記録し,必要な期間保存しなければならない。

(器材の整備保存)

第10条 施設の維持管理に要する資材工具等は,常に整備し,これを適正に保管しなければならない。

(工事の計画及び実施)

第11条 技術管理者は,施設の適正なる維持管理を確保するため施設の主要な修理及び改良等の工事計画を立案し,町長の承認を得なければならない。

第12条 技術管理者は,施設の工事実施にあたっては,これを監督し施行させなければならない。

(維持管理業務の委託)

第13条 補助管理者の行う維持管理業務は,別に定めるところにより委託するものとする。

(工事費の負担)

第14条 給水装置を除く施設の修理及び改良等の工事費の総額は町が負担するものとする。

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

別表第1

技術管理者の維持管理業務基準

施設名

項目

摘要

取水施設

汚染防止,取水量確保,施設の点検,整備

随時

導水施設

汚染防止,漏水の点検,防止,用地の不法占用の有無,監視,施設の防護

浄水施設

(1) 沈澱池

(2) 濾過池

(3) 消毒設備

構内の汚染防止及び清掃,水位水量調整

施設の防護,附属設備の点検調整

沈澱効果点検,水密性の保持,汚泥,繁殖物の除去

濾過池の操作,濾床の管理,濾過池の清掃,水密性の保持,削取り及び補砂作業

注入機の操作,注入室の管理,漏塩の防止及び補修分解整備

配水施設

(1) 配水池

(2) 配水管

附属設備の点検,整備,水密性の保持,施設の防護

配水池の操作,断水,制水措置

施設の点検,事故の対策,漏水,盗水の防止

給水装置

汚染防止附属設備の保全,漏水,盗水の点検防止

設計施行の検査

水質検査

試料の採集,水質検査の委託,残留塩素の検定

衛生管理

健康診断,給水の緊急停止措置

施設の消毒

その他

緊急時の巡視点検

別表第2

補助管理者の維持管理業務分担基準

区分名

項目

摘要

取水施設

汚水防止,施設の点検,取水量の確保

随時

導水施設

漏水の点検防止,用地の不法占用の有無

道路補修整備

浄水施設

(1) 沈澱池

(2) 濾過池

(3) 消毒設備

構内汚染防止及び清掃,水位水量調整

附属設備等の点検整備,道路の補修整備

沈澱効果点検,汚泥,繁殖物等の除去

濾過池の操作,濾床の管理

削り取り及び補砂作業,濾過池の清掃

注入機の調整,注入室の管理

漏塩,点検及び応急措置

配水施設

(1) 配水池

(2) 配水管

配水池の操作,附属器具の点検整備

断水,制水措置,施設の点検

給水装置

汚染防止附属設備の保全

漏水及び盗水の点検防止

緊急時の巡視点検

衛生管理

健康診断

その他

給水の緊急停止措置

残留塩素の測定

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瀬戸内町簡易水道維持管理条例

昭和57年3月15日 条例第11号

(昭和57年4月1日施行)