○瀬戸内町水道事業給水条例

平成10年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 瀬戸内町水道事業の給水区域は,瀬戸内町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第9号)第2条第2項に規定する区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの。

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2個所以上で共用するもの。

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの。

(4) 特別給水装置 船舶給水用,公衆用及び臨時に設けて使用するもの,その他管理者が特別給水装置として定めるもの。

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和22年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く)又は撤去をしようとする者は,管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申込み,その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり,管理者は必要と認めるときは,利害関係人の同意書,又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第6条 第2条に定める給水区域であっても,配水管を布設していない箇所,又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は,給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは,その給水方法,費用負担,施設の維持管理等について,あらかじめ協議し,管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は,管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項による指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設,改造,又は修繕をする者及びその工事を施行する者は,給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が,施行する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,管理者が,その必要がないと認めた工事については,この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に清算する。

(工事申込の取消)

第13条 管理者は,次の場合において工事の申し込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず,又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において,その工事に要する費用は,原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し,利害関係人その他の者から異議があるときは,給水装置工事申込者の責任とする。

(給水の原則)

第16条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又は,この条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。

3 第1項の規定による,給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は,その責を負わない。

(給水契約の申込)

第17条 水道を使用しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が,町内に居住しないとき,又は,管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する代理人を定め,管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又,同様とする。

(管理人の選定)

第19条 共同住宅の所有者,又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。

2 管理者は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(メーターの設置)

第20条 給水量は町のメーターにより計量する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 管理者は,使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは,受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し,その位置は管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは,管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは管理者が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し,著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他管理者が定めるとき。

2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失又は,き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止,変更等の届出)

第22条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ,管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は変更をするとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又は,その使用をやめるとき。

2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,すみやかに,管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第23条 消火栓は,消防又は,消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を,消防の演習に使用するときは,管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し又は漏水しないよう,給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに管理者に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

4 管理者は,第1項の管理義務を怠った者に対し,水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は,給水装置又は供給する水道水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は,1月につき,別表により算定した基本料金,従量料金及び量水器使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(従量料金の算定)

第28条 従量料金は,料金算定の基準日として,あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に,メーターの点検を行い,その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは,隔月の定例日にメーターの点検を行い,定例日の属する月分及びその前月分の従量料金を算定することができる。この場合の使用水量は各月均等とみなす。

3 管理者は,やむを得ない理由があると認めたときは,前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 管理者は次の各号の一に該当するときは,使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他,算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別の場合の料金算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用を止めたときの料金は次の通りとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき,基本料金の2分の1の料金,従量料金及び量水器使用料の合計額に消費税相当額を加えた額

(2) 使用日数が15日を超えたとき,1か月とした基本料金,従量料金及び量水器使用料の合計額に消費税相当額を加えた額

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は,前各号に準じて算定する。

2 月の中途において,口径又はその用途を変更した場合の料金は,その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し,その使用日数が等しいときは,変更後の口径又は用途の料率により算定する。

(無届使用に対する認定)

第31条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は,前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用申込の際,管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき,清算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は,納入通知書により毎月徴収する。ただし,第28条第2項の規定による場合は,2ヵ月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは,料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し,又は中止した場合の料金は,随時これを徴収する。

(督促)

第34条 管理者は,水道使用者が納入期限までに給水料金を納入しなかった場合は,納入期限後20日以内に納入の期限を指定して,督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する納入の期限は,督促状を発した日から起算して10日を超えてはならない。

3 管理者は,第1項の規定により督促状を発したときは,督促状1通につき200円の督促料を徴収する。

(手数料)

第35条 手数料は,次の各号の区分により,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,管理者が,特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後,徴収することができる。

(1) 設計審査手数料(材料の確認を含む。) 1件につき1,000円

(2) 工事検査手数料 1件1回につき2,500円

(3) 各種証明手数料 1件につき200円

(4) 水道の使用を中止若しくは廃止し,又は量水器を撤去するとき 200円

(5) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円

(6) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき10,000円

(工事負担金)

第36条 管理者は,住宅団地等の造成主その他の者から,配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所,又は配水管が設置されていても,その能力が限界に達している場所への給水申し込みを受け,新たに配水管等の設置を必要とするときは,当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は,管理者が別に定めるところにより,当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の軽減又は免除等)

第37条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,工事費,手数料,その他この条例によって納付すべき金額を軽減又は免除,分納,延納することができる。

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な装置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。

(給水の停止)

第40条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,水道の使用者等に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第12条第14条第2項第20条第4項の工事費,第24条第2項の修繕費,第27条の料金,第35条の手数料,その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第28条の使用水量の計量,又は第38条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を,汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第41条 管理者は,次の各号の一に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,90日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第42条 メーター,消火栓その他特に定められた給水装置は,町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第43条 給水装置の使用者は,その家族,同居人,使用者その他従業者等の行為についても,この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第44条 町長は,次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて,第14条の給水装置の変更の工事施行,第20条のメーターの設置,第28条の使用水量の計量,第38条の検査及び第39条第40条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 町長は,詐欺その他,不正の行為によって第27条の料金,又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際,改正前の条例によってなされた承認,検査その他の処分又は申し込み,届出,その他の手続きは,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月15日条例第29号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日条例第17―3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸内町水道事業給水条例第27条第1項の規定は,令和元年11月1日以後の検針に係る料金から適用し,同日前の検針に係る料金については,なお従前の例による。

3 改正後の瀬戸内町水道事業給水条例第30条第1項の規定は,令和元年10月1日以後に使用し,又は給水を行った料金から適用し,同日前に使用し,又は給水を行った料金については,なお従前の例による。

(令和元年12月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(水道料金の経過措置)

2 改正後の瀬戸内町水道事業給水条例第27条の規定は,令和2年5月1日以後の検針に係る料金から適用し,同日前の検針に係る料金については,なお従前の例による。

3 改正後の瀬戸内町水道事業給水条例第30条第1項の規定は,令和2年4月1日以後に使用し,又は給水を行った料金から適用し,同日前に使用し,又は給水を行った料金については,なお従前の例による。

(水道料金の緩和措置)

4 この条例の施行の日前に瀬戸内町簡易水道給水等に関する条例(平成10年瀬戸内町条例第5号)の規定により水道を使用していた者で,同日以降この条例の規定により引き続き水道を使用するもの(以下「継続使用者」という。)に係る令和2年5月から令和5年4月までの期間において徴収をする水道料金は,この条例の第27条の規定により算出した従量料金(以下「新料金」という。)と,瀬戸内町簡易水道給水等に関する条例第27条により算出した超過金額(以下「旧料金」という。)とを比較し,新料金が旧料金を上回る場合は,新料金から旧料金を減じて得た額に附則別表の区分の欄に掲げる場合に応じ,それぞれ調整率の欄に定める率を乗じて得た額を新料金から減じて得た額とする。

附則別表(附則第2項関係)

調整率区分表

区分

調整率

令和2年5月から令和3年4月までの期間において徴収する場合

100分の75

令和3年5月から令和4年4月までの期間において徴収する場合

100分の50

令和4年5月から令和5年4月までの期間において徴収する場合

100分の25

別表(第27条関係)

給水料金

(1) 水使用料

給水装置の区分

基本料金

従量料金

水量

単価(m3当り)

専用給水装置

850円

1m3~5m3

90円

6m3~10m3

150円

11m3~20m3

170円

陸上自衛隊瀬戸内分屯地 200,000円

21m3~30m3

205円

31m3~50m3

250円

51m3~100m3

270円

101m3以上

290円

共用給水装置

850円


90円

私設消火栓

専用給水装置に同じ

特別給水装置

船舶用給水装置

娯楽用給水装置

仮設用給水装置

1,000円


300円

その他の特別給水装置

専用給水装置に同じ

(2) 量水器使用料

口径

13mm

20mm~25mm

30mm~40mm

50mm以上

料金

70円

110円

240円

1,200円

瀬戸内町水道事業給水条例

平成10年3月18日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/ 給水事業
沿革情報
平成10年3月18日 条例第3号
平成17年12月15日 条例第29号
平成19年3月9日 条例第5号
平成26年3月6日 条例第2号
令和元年9月3日 条例第17号の3
令和元年12月10日 条例第22号