○瀬戸内町水道事業の設置等に関する条例
昭和42年3月25日
条例第9号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため,水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域,給水人口及び1日最大給水量は,別表のとおりとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき,町長の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の公表)
第7条 町長は,水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに公表しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため,町長が必要と認める事項
附則
3 瀬戸内町水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年瀬戸内町条例第31号)は昭和42年4月1日から廃止する。
附則(昭和48年4月1日条例第11号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第20号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 | 摘要 | |
古仁屋区域 | 大湊,春日,松江,船津,宮前,高丘,瀬久井東,瀬久井西,須手,清水 | 8,000人 | 4,400m3 | 上水道 |
嘉徳区域 | 79人 | 32m3 | 簡易水道 | |
節子区域 | 350人 | 191m3 | 簡易水道 | |
網野子区域 | 200人 | 50m3 | 簡易水道 | |
勝浦区域 | 250人 | 75m3 | 簡易水道 | |
阿木名区域 | 阿木名東,阿木名西 | 840人 | 368m3 | 簡易水道 |
嘉鉄区域 | 嘉鉄,伊須,蘇刈 | 377人 | 128m3 | 簡易水道 |
手安区域 | 200人 | 60m3 | 簡易水道 | |
久根津区域 | 96人 | 77m3 | 専用水道 | |
油井区域 | 91人 | 109m3 | 専用水道 | |
阿鉄区域 | 88人 | 201m3 | 専用水道 | |
西部区域 | 篠川,阿室釜,古志,久慈 | 430人 | 186m3 | 簡易水道 |
管鈍区域 | 55人 | 18m3 | 飲料水供給施設 | |
西古見区域 | 85人 | 92m3 | 専用水道 |