○瀬戸内町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月25日

条例第9号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため,水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域,給水人口及び1日最大給水量は,別表のとおりとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき,町長の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の公表)

第7条 町長は,水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに公表する書類においては,前事業年度の決算状況を,5月31日までに公表する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため,町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を公表することができなかった場合においては,町長はできるだけすみやかにこれを公表しなければならない。

1 この条例中第1条第2条第4条から第6条までの規定は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用し,第3条第7条及び附則第2項の規定は,昭和42年4月1日から適用する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については,同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは,「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 瀬戸内町水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年瀬戸内町条例第31号)は昭和42年4月1日から廃止する。

(昭和48年4月1日条例第11号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第20号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給水区域

給水人口

1日最大給水量

摘要

古仁屋区域

大湊,春日,松江,船津,宮前,高丘,瀬久井東,瀬久井西,須手,清水

8,000人

4,400m3

上水道

嘉徳区域


79人

32m3

簡易水道

節子区域


350人

191m3

簡易水道

網野子区域


200人

50m3

簡易水道

勝浦区域


250人

75m3

簡易水道

阿木名区域

阿木名東,阿木名西

840人

368m3

簡易水道

嘉鉄区域

嘉鉄,伊須,蘇刈

377人

128m3

簡易水道

手安区域


200人

60m3

簡易水道

久根津区域


96人

77m3

専用水道

油井区域


91人

109m3

専用水道

阿鉄区域


88人

201m3

専用水道

西部区域

篠川,阿室釜,古志,久慈

430人

186m3

簡易水道

管鈍区域


55人

18m3

飲料水供給施設

西古見区域


85人

92m3

専用水道

瀬戸内町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月25日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)