○瀬戸内町漁港管理条例
昭和43年6月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,漁港法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき,瀬戸内町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 町長は,町が所有し又は占有する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設,輸送施設(付帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の維持運営に関し必要な計画(公害防止又は第12条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は,甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは,当該施設の所有者又は占有者に対し,当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め,又は必要な事項を勧告することができる。
(利用の届出)
第3条 甲種漁港施設(航路を除く)を利用しようとする者は,町長に届出なければならない。この場合において,甲種漁港施設のうち輸送施設については町長が公示により指定するものに限る。
(占用の許可等)
第4条 甲種漁港施設を一定期間占用し又は当該施設に定着する工作物を新築し,改造し,増築し,若しくは除去しようとする者は町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の許可に必要な条件を附することができる。
3 第1項の占用の期間は1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を越えることができない。ただし,町長が特別の必要があると認めるときはこの限りではない。
(使用料等)
第5条 漁港の甲種漁港施設を利用し又は占用するものに対しては,使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等の種類区分及び額は,別表使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)のとおりとする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。
3 使用料等は現金で前納しなければならない。ただし,町長の承認をうけたときはこの限りではない。
4 町長は特別の理由があると認めるときは,使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(停けい泊禁止区域)
第6条 町長は漁港区域の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは,水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 停けい泊禁止区域においては,船舟又は,いかだを停泊,停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)してはならない。ただし,町長の許可をうけたときはこの限りではない。
(危険物等について制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物を積載した船舟は,町長の指示した場所でなければ停けい泊してはならない。
2 前項に掲げる物の荷役をしようとする者は,町長の許可をうけなければならない。
3 危険物等の種類は,規則で定める。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 けい留施設においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのある,いかだ,その他,物件をけい留すること。
(2) 漁獲物,漁具,漁業資材又は,その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長時間おいておくこと。
(陸域内における行為の制限)
第9条 町長は,漁港施設の保全管理に必要があると認めるときは,漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を行為制限区域として指定することができる。
2 行為制限区域において工作物の新築若しくは改築土砂の採取又は土の掘さくをしようとする者は町長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める場合はこの限りでない。
4 第1項の規定による指定は,漁港保全のために必要な最少限度の区域に限ってしなければならない。
5 町長は第1項の規定により行為制限区域を指定し又は廃止しようとするときは,その1月前までにこれを公示しなければならない。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第10条 町長は,漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は,前項の規定による区域内の漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し,陸揚又は,船積を行う場所又は時間その他の事項について必要な指示をすることができる。
4 第1項の規定による指定区域内の漁港施設の利用者は,漁獲物等の陸揚又は船積が終ったときは,直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(港内の秩序維持)
第11条 町長は,漁港の利用の適正を図るため,特に必要があると認めるときは,港内に停けい泊をする船舟に対し,移動を命ずることができる。
(投置物件の除去命令)
第12条 町長は漁港の区域内の水域における漂流物沈没物その他の物件又は,漁港施設内に置かれた物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは当該物件の所有者又は占有者に対してその除去を命ずることができる。
(監督処分)
第13条 町長は次の各号の一に該当する者に対しその許可若しくは,承認を取消し,その許可に附した条件を変更し又は,原状の回復その他漁港の保全上必要な措置を命ずることができる。
(2) 第4条第2項の規定による許可に附した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により,第4条第1項,第6条第2項ただし書,第7条第2項,第9条第2項又は第10条第3項ただし書の規定による許可を受けた者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては,町は通常生ずべき損失を補償するものとする。
(損害賠償)
第15条 甲種漁港施設を滅失し,又は損傷した者は直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従い,これを現状に復し,又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者は,5万円以下の過料に処する。
第17条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第15号)
1 この条例は,昭和48年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の漁港管理条例第4条第1項の規定により,占用許可を受けている者についてはなお従前の例による。
附則(平成元年3月23日条例第19号)
1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の瀬戸内町漁港管理条例の規定は,施行日以後の使用料許可に係る使用料に適用し,施行日以前の使用料許可に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第10号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表
1 漁港使用料
(1) 漁港に停けい泊し,又は岸壁及び物揚場を使用するとき。
ア 漁港所在地の動力漁船
区別 | 使用料 |
総トン数 | 1年につき |
5トン未満 | 100円 |
5トン以上10トン未満 | 200〃 |
10トン以上20トン未満 | 300〃 |
20トン以上30トン未満 | 400〃 |
30トン以上50トン未満 | 600〃 |
50トン以上70トン未満 | 700〃 |
70トン以上100トン未満 | 800〃 |
100トン以上 | 1,000〃 |
イ 漁港所在地以外の動力漁船
区別 | 使用料 |
総トン数 | 1日につき |
10トン未満 | 20円 |
10トン以上20トン未満 | 30〃 |
20トン以上30トン未満 | 40〃 |
30トン以上50トン未満 | 50〃 |
50トン以上70トン未満 | 70〃 |
70トン以上100トン未満 | 80〃 |
100トン以上 | 100〃 |
ウ 漁船以外の船舶の場合
(ア) 漁港所在地の動力船舶
区別 | 使用料 |
総トン数 | 1年につき |
5トン未満 | 200円 |
5トン以上10トン未満 | 300〃 |
10トン以上20トン未満 | 400〃 |
20トン以上30トン未満 | 500〃 |
30トン以上50トン未満 | 700〃 |
50トン以上70トン未満 | 800〃 |
70トン以上100トン未満 | 1,000〃 |
100トン以上 | 1,500〃 |
(イ) 漁港所在地以外の動力船舶
区別 | 使用料 |
総トン数 | 1日につき |
10トン未満 | 30円 |
10トン以上20トン未満 | 40〃 |
20トン以上30トン未満 | 50〃 |
30トン以上50トン未満 | 70〃 |
50トン以上70トン未満 | 80〃 |
70トン以上100トン未満 | 90〃 |
100トン以上150トン未満 | 110〃 |
150トン以上200トン未満 | 130〃 |
200トン以上300トン未満 | 150〃 |
300トン以上400トン未満 | 170〃 |
400トン以上500トン未満 | 190〃 |
500トン以上 | 210〃 |
(2) 野積場,漁具干場及び漁港施設用地を使用するとき。
区分 | 使用料 |
5日以内 | 1平方メートルにつき1日30銭 |
6日以上10日以内 | 〃 1日60銭 |
11日以上 | 〃 1日1円 |
2 漁港占用料
区分 | 占用料 |
野積場,漁具干場及び漁港施設用地並びに外かく施設及びけい留施設 | 1 工作物を設置しない場合 1月につき町長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額 2 工作物を設置する場合 1月につき町長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額 ただし,次の工作物については,1平方メートル(円管については1メートル)当たり1月につきそれぞれ定める額 (1) 架空工作物 3円 (2) 円管 3円 (3) 電柱類及び広告物 鹿児島県道路占用料徴収条例(昭和28年鹿児島県条例第39号) |
道路敷 | 鹿児島県道路占用料徴収条例の別表に定める額 |
水域 | 1平方メートル当り1年につき 57円 |
注
1 1平方メートル未満は1平方メートル,1日未満は1日,15日未満は0.5月,15日以上1月未満は1月として計算する。
2 漁港所在地の漁船及び船舶とは,当該漁港の所在地の瀬戸内町に船籍を有するもの及びそれ以外のものであっても常時当該漁港を主根拠地として利用するものとする。
3 表の占用料の欄中,2においては国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号)に基づく市町村交付金相当額を加算することができる。