○瀬戸内町港湾管理条例施行規則

昭和45年7月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は瀬戸内町港湾条例(昭和45年瀬戸内町条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(危険物)

第2条 条例第3条第5号の爆発物その他の危険物(以下「危険物」という。)を荷役し又は危険物を積載した船舶をけい留するときは,荷役中の物件又はけい留してある船舶の積載物が危険であることを赤色の立札等で表示しなければならない。

(許可の表示)

第3条 上屋及び野積場の使用許可を受けた者は,そのみやすい場所に使用者の住所,氏名,使用数量及び許可期間を記載した標札を掲示しなければならない。

(港湾施設使用上の制限)

第4条 野積場(専用使用を除く。)又は上屋は,引き続き30日以上使用することができない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(許可申請書)

第5条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は許可申請書(第1号様式から第3号様式まで)を町長に提出しなければならない。

(許可期間の更新)

第6条 条例第6条の許可を受けた者が,許可期間の更新をしようとするときは占用期間更新許可申請書(第8号様式)を提出して町長の許可を受けなければならない。

(届書)

第7条 条例第11条の規定による届出は権利義務承継届書(第4号様式)により行わなければならない。

(使用料の免除)

第8条 町長は,条例第8条の規定により当該部落民所有の板付舟(工事用の舟を除く。)の使用料はこれを免除することができる。

(使用料徴収に対する報償金)

第9条 町長は,使用料徴収に関する事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して徴収金額の3分の1の額を報償金として交付するものとする。

(使用料の徴収手続)

第10条 前条の受託者は使用料徴収金月計簿(第5号様式)を備えるものとする。

第11条 受託者は,1箇年分の使用料の調定及び収納状況(第6号様式)に使用料徴収金月計簿写を添えて翌年の4月5日までに町長に報告するものとする。

第12条 町長は,前条の報告によって納入通知書を発行するものとする。

(証票)

第13条 受託者は,その身分を示す証票(第7号様式)を携帯するものとする。

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年12月17日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町港湾管理条例施行規則

昭和45年7月14日 規則第12号

(平成16年12月17日施行)